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高速道路の落下物 事故の過失割合は?
2012年4月23日
「高速道路に落下物がなければ交通事故にならなかったはず」。このような思いを持った運送事業者少なくないだろう。中国道では、約3メートルもある木製の小屋が落ちていた。そこまで大きな落下物は珍しいが、ネクスコ西日本では管内で「年間11万件の落下物がある」という。
同社の広報課では、「パトロールカーが拾った件数では平成22年で11万7543件。同21年も20年もおよそ年11万件で推移している。落下物で最も多いのが、ビニールやプラスチックなど2万7000件(23%)。次いで、布やロープが1万8000件(15%)、車両部品、タイヤ、バンパーが1万6000件(13%)。それ以外では木材やオイルなどもある」という。運送事業者は高速道に落とす側と、落としたものにぶつかる側の両方になる可能性がある。落下物にぶつかった場合、どのくらいの責任を求められるのか。大手保険会社によると、「事故や事故当時の状況によって過失割合は異なる」とした上で、「落とした側とぶつけた側の過失割合は6対4」という。「前方注意義務に対する過失も問われ、一部車両保険の種類によっては落下物の所有者が分からない場合、支払いの対象にならないことがある」と指摘する。
また、高速道ではなく一般道だった場合、「後続車両の過失がより大きくなる」という。「一般道のほうが予見義務(起こりうる状況を予測しながら、それを回避するよう運転する義務)が大きくなる。落とし主の貨物の積載方法が著しく不適切だった場合は後続車の責任が軽くなる」と説明する。
ネクスコ西日本だけでも、1日平均300個の落下物がある。運送会社のドライバーにとって、落下物に遭遇するのは珍しくない。「車両の通行に支障となる道路の穴や落下物などを発見したら、非常電話がない場合、道路緊急ダイヤル『#9910』による通報を」と呼びかけている。(小西克弥)
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