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国交省の後ろ盾がなくなり… 衣替えでどうなるト協
2012年5月25日
特例民法法人として現存するト協が社団法人法上の組織に衣替えしたとき、新法人の所管官庁は現在の運輸局から各都道府県に取って代わられる。法令の解釈に始まり、国交省からの通達を上意下達式に増幅させて会員に伝える役割を演じてきたとされるト協。会員事業者は、「国交省の後ろ盾がなくなったト協は、いったい何をする協会になるのか。他人事ながら心配している」と見る向きもあるなど、ト協の存在そのものを問い始めている。
「我々事業者の声を吸い上げる役割を果たしてこなかった。変われと言われて、すぐに変われるものでもないだろう」。近畿圏内のトラック事業者は、これまでの協会のあり方を批判的にとらえる。しかしそうはいっても、同程度の規模の意見集約の場を一朝一夕に形成できるとは考えにくい。やはり、現存するト協に体質を変えて頑張ってもらいたいと期待する向きも多い。「ト協が変われる可能性は、国交省―運輸局からの影響力をいかになくしていくかにあるのでは」。同事業者はそんな仮説を立てている。実際、社団法人法上の法人に移行するには、運輸局の所管を離れて、各都道府県に移行審査を申請していく。ト協が変わるチャンスと見ているのだ。
たとえば近畿運輸局の場合、総務部によると陸運のほか、海運、鉄道、整備、観光の諸業界の旧民法上の所管公益法人が平成20年ごろには54法人あったが、今年4月現在では34法人に減少している。20の法人はすでに一般社団法人もしくは公益社団法人に移行したことになる。移行後の法人は正式なルートでは近運局との関係を断っているといい、「法人に対する2年ごとの指導のほか、毎年の報告もなくなっている」(総務部法人担当)という。
また、昨年12月に内閣府公益認定委員会が公益社団法人に移行予定の法人に対して出した文書では、同一省庁の出身者が2代以上連続して常勤の同一ポストに就任している場合は、押しつけ型の天下りになっていないかどうかを同委員会が確認していくなどの制度を適用していくことが定められている。つまり、民法法人時代の所管省庁の影響力を排除する規定だ。
近運局の担当者は、「各県の公益認定委員会も同一の規定を設けるはずで、旧所管法人への影響力は当然に薄まる」と見ている。
ただ、事業者のなかには、「我々事業者が国交省―運輸局の許可業者である以上、会員に事業者を持つト協のような団体には一定程度の影響力は持ちうる」とし、トラック業界ならば適正化事業などがそれにあたるのではないかと指摘している。(西口訓生)
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