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トピックス
新トラック運送経営のヒント(43)強く求められる「情報公開」
2012年11月15日
「輸送の安全に関わる情報の公表を怠っていた」。この法令違反で、長野県の貸切バス会社が行政処分を受けました。法律では規定されていましたが、実際に行政処分を受けた事例は珍しいです。この規定は平成18年10月から義務化された、運輸安全マネジメントの仕組みの一つです。
では、具体的に「輸送の安全に関わる情報」とはどんな内容のことをいうのでしょうか? 次の四つが「輸送の安全に関わる情報」の一般的な内容です。1.当年度の輸送の安全に関する基本的な方針(安全方針)
2.当年度の輸送の安全に関する目標(安全目標)
3.目標の達成状況(前年度目標に対する達成状況または当年度目標に対する達成状況)
4.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計この四つが基本ですが、更に行政処分を受けた場合には「行政処分の状況」を公表する必要があります。具体的には、
5.行政処分の内容
6.当該処分に基づき講じた措置または講じようとする措置の内容これらの情報について、営業所に掲示したり、ホームページに掲載して「公表」する必要があるのです。今回、行政処分を受けたのは貸切バス会社ですが、トラック運送会社も行政処分の内容は同じです。
初回の行政処分としては、
1.公表の実施状況が2分の1以上の場合で「警告」
2.公表の実施状況が2分の1未満の場合で、「10日の車両停止」
3.未公表の場合で、「20日の車両停止」この三つのパターンがあります。
関越道の高速ツアーバスの事故を受けて、「高速ツアーバス運行事業者リスト」が公表されるようになりました。このリストにはトラック運送業界でいうところのGマークを取得しているか、重大または悪質違反をしていないかどうかなど、利用者が貸切バス会社を選ぶ際に必要な情報が記載されており、誰でも閲覧可能です。
今回、行政処分となった「安全情報の公表」。最近公開されるようになった「高速ツアーバス運行事業者リスト」。バス業界だけでなく、トラック業界も「情報公開」が強く求められる時代が到来しています。皆さんの会社の「情報公開」の現状はいかがでしょうか?
安全方針、安全目標、前期の安全目標の達成状況…。もう一度チェックしてみましょう。
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