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新トラック運送経営のヒント(64)研修未受講違反で営業停止!?
2013年4月25日
関西地区の車両数28台の運送会社(本社営業所)が3日間の営業停止になりました。過積載運行のトラックが重傷事故を起こしたことによる監査の結果です。違反内容はたったの4件。
一つ目は、拘束時間等の労働時間の違反。二つ目は、過積載運行の違反。三つ目は、ドライバーに対する指導監督義務違反。四つ目は、整備管理者研修未受講の違反。以下、私の推測による処分日車です。
一つ目の労働時間の違反が90日車。二つ目の過積載運行の違反が150日車。三つ目のドライバーに対する指導監督義務違反が20日車。四つ目の整備管理者研修の未受講違反が15日車(30日車/2)。結果、90日車+150日車+20日車+15日車=275日車。違反点数が28点となり、1回の行政処分による違反点数27点以上のため3日間の営業停止。おおよそ、こんな感じではないでしょうか。
過積載運行による違反は非常に厳しく、5割未満で30日車×違反車両数、5割以上10割未満で50日車×違反車両数、10割以上で80日車×違反車両数という処分基準になっています。今回も違反の半分以上は過積載に関するものではないかと推測されます。
ただ、過積載の違反とは別に非常に残念だったのは「整備管理者研修の未受講」です。ご存知の方も多いかと思いますが、整備管理者は2年に1回研修を受けなければなりません。
実は、この研修は「義務」ですので、未受講の場合に行政処分が課されます。具体的には、1回未受講で10日車。2回以上未受講で20日車です。但し、今回のケースのように重大事故の場合には、1回未受講でも10日車×3=30日車、2回以上未受講の場合で20日車×3=60日車という割と重い行政処分になってしまいます。
今回の事例では違反日車が275日車ですから、もし整備管理者研修をしっかり受講させていれば、違反日車の合計は270日車未満となり、3日間の営業停止を受けずに済んだ可能性が極めて高かったのです。まさに後の祭りです。
重大事故になるかどうかは紙一重。営業停止になるかどうかも紙一重です。たった1回の研修受講を軽くみた結果が今回の事例です。
1円を馬鹿にする者は1円に泣く。1件の違反を馬鹿にする者は1件の違反に泣く。1件の違反の削減にトコトンこだわりましょう。 -
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