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新トラック運送経営のヒント(82)無免許運転をさせない
2013年9月12日
先日、大手運送会社の元支店長と元副支店長が「無免許運転の容認」で書類送検されました。普通免許しかもっていないドライバーに対して、総重量5?以上のトラックを運転させた容疑です。無免許運転と知りながら、2011年7月頃から約2年間、違法行為を続けていたようです。
ご存知の方もいると思いますが、「無免許運転」は行政処分上、悪質違反に該当します。しかも、運送会社が「容認」していた、というと一大事。どのような行政処分になるのでしょうか?今回のケースでは、無免許運転を容認していた営業所が「7日間の営業停止」になる可能性が高いです。
ところで、今回のような「容認」は論外ですが、無免許運転は意外に運送会社としては見落とすおそれのある悪質違反なのです。無免許運転でよくある三つのケースは、「免停中」による無免許運転、「普通免許で中型トラックを運転」による無免許運転、「更新期限切れ」による無免許運転、の三つです。いずれのケースも根本的な予防策は、対面点呼による運転免許証のチェックです。
それ以外の対策として、運転記録証明書を定期的に取得して、ドライバーの累積違反点数を会社が把握しておくこと。交通違反や交通事故について業務中かどうかを問わず、会社に自主申告させること。この二つも有効な対策です。
さらに、無免許運転での行政処分について、もう一点注意すべきことがあります。無免許運転で重大事故を起こすと、原則、公安委員会から国交省に通知されます。この通知を受けた国交省は運送会社に対して監査を実施します。その際、?あること?ができていないことが判明すると、大変重い行政処分を課されます。
?あること?とは何か? 実は「無免許運転防止のための指導監督」のことなのです。指導監督を明らかに実施していないと国交省が判断すると、「3日間の営業停止」になってしまうのです。
悪質違反について、その予防としてのドライバーに対して指導監督を実施すること。やっているか、いないかで、行政処分の結果は天と地です。
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