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「利用の利用」ならOK 第一種登録で万一に備え
2013年11月25日
自動車運送事業の監査方針・行政処分の基準が改正された。来年1月から悪質・重大な法令違反については、従来、車両停止であったのが30日間の事業停止となる。事業停止中はトラックを動かせないのはもちろん、取り扱い事業もできない。いわば「倒産宣告」とも取れる処分であるが、事業者の中には別会社を作って最悪の場合のリスク回避を図ろうとするところもある。
関西のある事業者は、第一種貨物利用運送の登録を行って万一の事態に備えている。第一種で第一種を使う「利用の利用」と呼ばれるものだが、一体どういう仕組みなのか。実運送事業者が事業停止になった場合、停止期間中は実運送事業者、また第一種利用運送事業者を使うことはできない。しかし、第一種事業者は第一種事業者を使うことができる。言い方を変えると、一般貨物自動車運送事業者が第一種利用運送の登録を受けている場合、事業停止中、第一種事業者、もしくは、第一種事業の登録を受けた一般貨物自動車運送事業者と取引はできるということである。
実運送事業者で利用運送を行うところは多い。平成15年から、実運送事業者が行う利用運送は一般貨物自動車運送事業法の事業計画に組み込まれる形になった。許可の申請時に利用運送をするかしないか選択でき、選択しなかった場合でも後から事業の計画変更で利用運送をすることが可能だ。
第一種利用運送というのは、「貨物利用運送事業法」の中のもので、一般貨物自動車運送事業法の中の利用運送とは法律が別で、取り扱いも異なってくる。一般貨物自動車運送事業者は原則、第一種事業の登録申請を行うことはできないが、第一種事業者を使う目的であるなら申請ができる。
運送業界に詳しい行政書士は、「平成15年より前に運送事業を行っている事業者が利用運送をする場合、第一種利用運送の許可(当時は許可制)を受ける必要があったが、廃止届けを出さずにそのままにしているところも少なくない。30日間の営業停止が来てもお客さんのニーズに応えられるように備えることも必要になってくる」と話している。
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