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ブログ・馬場 栄
第130回:契約社員として採用
2018年4月12日
前回は正社員の「試用期間」についてご案内しましたが、今回は、もう一つの採用方法をご案内します。それは、正社員としてではなく、有期契約の社員として採用することです。
有期契約社員とは、文字通り契約期間を定めて雇う社員のことです。従って、個人の能力が高いか低いかに関係なく、原則として期間満了で雇用関係が終了します。そして、契約期間満了後に会社は次の三つの方法から選択します。
①正社員として採用する。
②もう一度、有期契約社員として契約を更新する。
③期間満了で契約を終了する。
契約期間中に適格性に問題がないことを確認できれば、正社員登用への試験を実施し、合格者は①に移行します。もう少し様子を見たいなら②を選んで有期雇用契約を更新し、不適格と判断すれば③を選びます。
会社が①~③の判断を行うことになりますが、期間満了時に会社が一方的に通知することはトラブルにつながってしまいます。これを避けるためにも契約期間中は評価基準の分かる書面を用いて本人とこまめに面談を行い、契約期間中に段階的に評価をしていきましょう。正社員登用の基準が契約社員本人に明らかになり、契約期間満了時に、お互いの認識のズレを減らすことができます。
なお、有期契約社員を雇用する際、重要なポイントがあります。それは期間ごとに必ず雇用契約書を取り交わすことです。1回契約書を取り交わして、その後一切、更新の契約書を取り交わさなければ、実質的に正社員として採用しているとみなされる恐れがあるからです。
経営者に雇用契約書の取り付け状況を確認すると、1回目は取り付けたけど2回目以降は口頭で継続する旨を伝えたのみで、特に書面に残していないという会社が実に多くあります。有期契約社員として採用する際は、面倒でも必ず期間ごとに契約書を取り交わす必要があります。
(保険サービスシステム株式会社・社会保険労務士・馬場栄) -
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筆者紹介
馬場 栄
保険サービスシステム株式会社 社会保険労務士
年間約300社の経営者の相談・アドバイスを行っている。中小企業の就業規則や残業代など、幅広い労務管理のアドバイスに高い評価を得ている。 -
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