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  • ブログ・川﨑 依邦

    労働審判・全面勝利体験報告(2)「第1回の審判日に全面勝利」

    2010年5月24日

     
     
     

     申し立ての趣旨は、時間外割増賃金の未払い約370万円とパワハラに対して150万円の総計約520万円とその金利分も払え。申立費用は相手方の負担とするとの労働審判を求めるもの。
     結果は平成22年1月26日、第1回の審判日に決着した。調停条項は、P社(相手方)はA氏(申立人)に本件解決金として10万円払うこととし、確認事項としてA氏の主張は以下の通りことごとく退けた。



     時間外割増賃金の支払義務は負わないこと、違法なパワハラ行為は存在せず、同損害賠償債務を負わないこと、A氏が社外に持ち出した配車日報を本調停の席上で返還したこと、A氏はその余の申し立てにかかる請求を放棄すること、A氏及びP社は申立人と相手方への間には、本調停条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。手続き費用は各自の負担とする。全面勝利である。

     A氏の申し立て理由は次の通りである。

     第1当事者及び労働契約の締結

     1、相手方は、貨物運送業と労働者派遣事業を主たる目的とする株式会社で、従業員数は約15人である。なお、相手方は平成21年1月1日に昌和運輸(株)から(株)プレジャーに商号変更している。

     2、申立人は同17年1月24日、相手方との間で期間の定めのない労働契約を締結し(甲第1号証)、当初、ダンプトラックのドライバーとして勤務した後、同20年4月21日から同21年7月18日まで事務所詰めの配車リーダーを務めたのち、同7月18日付で退職した。

     3、上記期間のうち、申立人が配車リーダーとして勤務していた同20年6月21日から同21年6月20日までの1年間の所定労働時間、賃金支払い方法、賃金額に関する合意内容は次の通りであった(甲第2号証・甲第281号証ないし甲第297号証)。

    (1)所定労働時間
     勤務時間=午前7時から午後4時まで(うち1時間は休憩)、休日=日曜日、祝祭日のうち会社が指定した日(5日)、年末年始休暇(5日)、夏季休暇(5日)
    (2)賃金支払い方法
     ?賃金締日(当初毎月20日。同21年2月から毎月末日)?賃金支払日(当初当月末日。同2月から翌月末日)
    (3)賃金額
     同20年6月21日から同8月20日までの2か月間
     =基本給30万円、家族手当6000円、通信手当1000円、能率給5万円で、合計35万7000円
     同8月21日から同21年6月20日までの10か月間
     =基本給30万円、家族手当3000円、通信手当1000円、能率給10万円で、合計40万4000円
    (つづく)

     
     
     
     
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  • 筆者紹介

    川﨑 依邦

    経営コンサルタント
    早稲田大学卒業後、民間会社にて人事・経理部門を担当し、昭和58年からコンサルタント業界に入る。
    63年に独立開業し、現在では『物流経営研究会』を組織。
    中小企業診断士、社会保険労務士、日本物流学会正会員などの資格保有。
    グループ会社に、輸送業務・人材サービス業務・物流コンサルティング業務事業を中心に事業展開する、プレジャーがある。

    株式会社シーエムオー
    http://www.cmo-co.com

     
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