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ブログ・川﨑 依邦
労働審判・全面勝利体験報告(12)第1準備書面
2010年8月5日
第1 申し立ての一部取り下げ
本件申し立てのうち、相手方川崎依邦に対するものは取り下げる。
第2 主張の追加申立書の7頁、第7の2の(2)の末尾に、以下の主張を追加する。
相手方は、合意書に署名したことをもって当事者間に一切の権利義務が存在しない旨主張(甲第303号)する一方で、合意書の日付(7月18日)より後の日付(9月分給与の支払い日である9月30日)において申立人への貸金の回収、すなわち申立人への権利行使をしている(甲第297号証の「その他1」欄)。相手方は自ら合意書の内容に違反しておきながら、申立人だけを合意書に拘束しようというのであろうか。このことは相手方が合意書による契約内容を一方的に破棄したものと解釈できるし、申立人としては本申立書の送達をもって債務不履行による解除の意思表示とする。(申立書より)申立人は膨大な証拠を突き付けてきた。執念がないとできないことである。会社から金を取るとの執念である。これだけの証拠を揃える手間と時間は執念である。
もちろん、配車日報は無断で不当に持ち出したものである。調停の席上でただちに配車日報は返却してもらった。結果として申立人の執念は空回りすることとなる。
とはいっても、訴えようとする心理はどのようなものであるか。全面勝利したとはいえ、訴えようとした申立人の心理を察すると一抹の同情の念を持つものである。(つづく)
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筆者紹介
川﨑 依邦
経営コンサルタント
早稲田大学卒業後、民間会社にて人事・経理部門を担当し、昭和58年からコンサルタント業界に入る。
63年に独立開業し、現在では『物流経営研究会』を組織。
中小企業診断士、社会保険労務士、日本物流学会正会員などの資格保有。
グループ会社に、輸送業務・人材サービス業務・物流コンサルティング業務事業を中心に事業展開する、プレジャーがある。
株式会社シーエムオー
http://www.cmo-co.com -
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