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  • ブログ・川﨑 依邦

    労働審判・全面勝利体験報告(20)全面勝利を示す調停成立

    2010年10月5日

     
     
     

     第1回労働審判手続期日調書(調停成立)



     事件の表示 平成21年(労)第244号
     期日 平成22年1月26日午前9時45分
     場所 名古屋地方裁判所民事第1部労働審判廷

     労働審判官
     労働審判員
     労働審判員
     裁判所書記官

     出頭した当事者等

     申立人
     相手方代表者 川?依邦
     相手方代理人

     手続の要領等

     当事者間に次のとおり調停成立

     第1 当事者の表示

     申立人

     名古屋市緑区鳴海町字下汐田158番地
     相手方 株式会社プレジャー
     同代表者代表取締役 川?依邦
     同代理人弁護士

     第2 申立てに係る請求の表示

     申立ての趣旨及び理由は、労働審判申立書及び第1準備書面のとおりであるから、これらを引用する。

     第3 調停条項

     1.相手方は、申立人に対し、本件解決金として金10万円の支払義務があることを認め、これを平成22年2月5日限り、○○銀行の「○○」名義の普通預金口座(店名「○○」、口座番号○○)に振り込む方法により支払う。

     2.申立人は、相手方に対し、次のとおり確認する。

     (1)申立人は、相手方において、労働基準法41条2号の管理監督者に該当し、相手方は申立人に対し、時間外等割増賃金の支払義務を負わないこと

     (2)相手方において、申立人に対する違法なパワーハラスメント行為が存在せず、同損害賠償債務を負わないこと

     3.申立人は、相手方に対し、相手方の配車日報を本調停の席上で返還し、相手方はこれを受領した。

     4.申立人は、その余の申し立てに係る請求を放棄する。

     5.申立人及び相手方は、申立人と相手方との間には、本調停条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。

     6.手続費用は、各自の負担とする。

     裁判所書記官
     これは正本である。
     平成22年1月27日
     名古屋地方裁判所民事第1部
     裁判所書記官(調停成立)

     全面勝利を示す調停成立である。解決金10万円とし、確認として「名ばかり管理者ではないので、時間外等割増賃金の支払義務はない」「パワハラはない」「配車日報を返還すること」「何らの債権債務はない」など、はっきりさせている。

     なぜ全面勝利したのか。申立人の主張をことごとく証拠、記録によって覆したからである。申立人の主張をうのみにすると「なんという酷い経営者」「社会保険労務士、経営コンサルタントの仮面をかぶった酷い奴」となる。事実は違う。

     荒唐無稽の主張をして法の名の下に無理やり経営者から530万円の金をむしり取ろうとしたことが申立人にとっては失敗した。これが調停内容である。

     
     
     
     
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  • 筆者紹介

    川﨑 依邦

    経営コンサルタント
    早稲田大学卒業後、民間会社にて人事・経理部門を担当し、昭和58年からコンサルタント業界に入る。
    63年に独立開業し、現在では『物流経営研究会』を組織。
    中小企業診断士、社会保険労務士、日本物流学会正会員などの資格保有。
    グループ会社に、輸送業務・人材サービス業務・物流コンサルティング業務事業を中心に事業展開する、プレジャーがある。

    株式会社シーエムオー
    http://www.cmo-co.com

     
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