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    労働審判・全面勝利体験報告(26)名ばかり管理職ではない発言

    2010年11月16日

     
     
     

     平成21年1月31日に、相手方従業員で運転者の○○氏を解雇したことがあった。この経緯は申立人が同氏の解雇を提案し、それに基づいて同1月27日に幹部会議が行われたことによるものであり、その結果、川?社長が最終決断をして解雇を実施したものである(乙29、30、甲172)。



     この○○氏については、もともと申立人の推薦により採用されたものだが、申立人の指示に従わないことを主な理由として解雇に至ったものである。さらに従業員の採用に関しても申立人が面接を行い、実際に採用することについての裁量も有していた。

     例えば、運転者の○○氏及び○○氏については、申立人の紹介で申立人自らが面接を行って、事後に川?社長が採用を承認していた(甲82、甲178、乙5、乙6)。

     以上のとおり、申立人は経営の決定に参画し、労務管理に関する指揮・監督権限を有していたことが明らかである。
     (イ)申立人が出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していたこと

     申立人の行っていた配車業務のタイム・スケジュールは以下のとおりである。通常、前日の夕方4時か5時ごろに荷主から相手方に対して、翌日の運送の発注についての連絡がなされる。申立人はその対応を行い、午後6時ごろまでの間に翌日の配車担当を定める。(答弁書より)

     申立人は名ばかり管理職ではないことを、証拠に基づいて述べている。申立人は運行管理者として強い人事・労務の権限を持っている。答弁書にある解雇したドライバーは、申立人の提案によって実行した。

     申立人いわく、「このドライバーはいくら注意しても聞きません。ねじりはちまきをしてヘルメットもかぶりません。唾を吐く癖があって汚らしいです。クビにして下さい」。

     このドライバーは仕事はよくできるが、態度、ふるまい、言動に荒っぽいところがあるとのことで、申立人は解雇を強く提案した。運行管理の責任者がいうならと、社長である筆者は決断したのである。このドライバーは労基署に「不当解雇である」と駆け込む。その際は解雇予告手当を法律に基づいて支払っていたので、たいした問題にはならなかった。

     いずれにせよ、こうした人事・労務について強い権限を有しているにもかかわらず、「名ばかりの管理者」を主張するのは荒唐無稽、妄想のなせるわざとしかいいようがない。

     
     
     
     
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  • 筆者紹介

    川﨑 依邦

    経営コンサルタント
    早稲田大学卒業後、民間会社にて人事・経理部門を担当し、昭和58年からコンサルタント業界に入る。
    63年に独立開業し、現在では『物流経営研究会』を組織。
    中小企業診断士、社会保険労務士、日本物流学会正会員などの資格保有。
    グループ会社に、輸送業務・人材サービス業務・物流コンサルティング業務事業を中心に事業展開する、プレジャーがある。

    株式会社シーエムオー
    http://www.cmo-co.com

     
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