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  • ブログ・川﨑 依邦

    労働審判・全面勝利体験報告(28)立ち向かわねばならぬ時

    2010年11月30日

     
     
     

     一般の従業員に比べ、その地位と権限にふさわしい賃金(基本給、手当、賞与)上の処遇を与えられていたこと。



     従業員のうち運転者については、基本給が10万円前後とされ、そのほか売り上げに連動した業績給と時間外労働などに対する割増賃金が支払われていた。

     その合計額は、月額で概ね平均すると総支給月額30万─35万円前後である。年収が最も多いドライバーについては時間外労働が相当存在するものであるが、日給月給制度であるため、出勤日数や売り上げによって20万円台に落ち込むときもあって不安定であり、かつ、賞与の額も多くて15万円であった。

     そして、運転者で最も労働時間が長く、売り上げが多く、年収が高いもので約473万円であり、それ以外では多くても年収400万円強程度であった。

     これに対して、申立人が管理・監督者に従事していた際の年収は約543万円であり、他の運転者よりも15%から25%程度高額であり、また運転者については日給月給制度であるのに対して、申立人は月給制のため、1日当たりの単価で計算すると25%から37%程度、申立人の方が高額な賃金を得ていた。

     また、申立人が運転者職のときの年収は約408万円であり、配車リーダーという管理職就任に伴い年収で約135万円、33%もの昇給がなされている(以上、乙11、乙12)。

     また、同じ管理・監督者である川?社長においても月収が60万円、川?常務が60万円と、取締役であることから、申立人よりも多いとはいえ、取締役には賞与がほとんど支給されていないことからも申立人との差は大きくはなく、また、同じく管理・監督者である部長は42万円強と申立人の賃金との差はほとんどない(乙2、乙13、乙14、乙15)。(答弁書より)

     争いはストレスが高まる。答弁書にて申立人の主張をことごとく覆していくプロセスは精神的には重いものがある。やはり、できたら争いは避けたほうがいいとの実感を筆者は持つ。

     しかし、人生には逃げることなく勇気を持って立ち向かわねばならないこともある。まさに今回は正念場である。相手の言いなりになってしまうことは断じてできない。

     ここで申立人の主張に屈してしまうことがあってはならない。屈するぐらいなら経営者をやめる。会社をたたむ。こうした腹の据え方、覚悟を持って立ち向かっている。「逃げるな! 勇気を持て!」と自らに叱咤激励して立ち向かっている。

     
     
     
     
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  • 筆者紹介

    川﨑 依邦

    経営コンサルタント
    早稲田大学卒業後、民間会社にて人事・経理部門を担当し、昭和58年からコンサルタント業界に入る。
    63年に独立開業し、現在では『物流経営研究会』を組織。
    中小企業診断士、社会保険労務士、日本物流学会正会員などの資格保有。
    グループ会社に、輸送業務・人材サービス業務・物流コンサルティング業務事業を中心に事業展開する、プレジャーがある。

    株式会社シーエムオー
    http://www.cmo-co.com

     
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