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ブログ・川﨑 依邦
労働審判・全面勝利体験報告(46)どこがパワハラと言えるのか
2011年6月10日
5 申立人の業務内容についても、申立人の能力(几帳面な性格や、現場管理能力)などに照らして、決して不可能ないし加重なものとは認められませんでした。業務内容について不明な点などは、申立人が私に質問し、それに対して私も説明を行っていました。
6 しかし、翌7月18日、私から新規の引越業務について、現場を知るために初日の運行には立ち会って欲しいと依頼しました。このような業務は、日をまたぐこともあるのですが、数時間後、申立人は、「日をまたぐ業務はできない」「自分は管理者として、これからやっていく自身がないので辞めたい」と申し立てました。それに対して、私は「簡単にあきらめずに頑張ろう。これからじゃないか」などと言って説得しましたが、申立人の辞職の意思が強かったため、結局、これに応じました。そうして、申立人は、「本日付けで退職したい」「私は自分で納得して決意したが、後々に遺恨を残さないために会社都合として処理してくれ」と言いました。
それに対して、私は「即答はできない。とりあえず今日の業務はまだ途中だからお願いします」と言ったものの、申立人は、「一刻も早く事務所を出たい。すぐに帰りたい」と言って、そのまま帰宅しました。何の引き継ぎもなく帰宅したため、私が業務を急遽代わって行いましたが、配車の手配など非常に大変でした。
その後、私から川?社長に連絡をして、その後、申立人と川?社長が話をしました。私は川?社長から、申立人の退職の意思が固いことや退職における申立人の要望を聞き、合意書を作成することとしました。翌7月20日、私が申立人に電話で、「合意書を結んで確認したいので、事務所かどこかで会えないか」と言ったところ、申立人が「事務所には行きたくないので、郵送で送ってください。合意書は確認して納得したらサインして返信します」と言いました。それで同日、私は合意書を送付し、その後、申立人が署名、押印した合意書を返送してきました。
以上 川?晃弘(陳述書より)
◇ ◇
現場実務責任者の陳述には迫力がある。にもかかわらず、申立人はパワハラを受けたと主張する。心のこもった指導のどこがパワハラであろうか。あるわけがない。運送業の現場ではドライバーと真摯に向き合っていく。それこそ必死の日々である。経営者は、経営幹部と腹を割って真摯に向き合って指導していく。どこがパワハラと言えるのか。
(おわり) -
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筆者紹介
川﨑 依邦
経営コンサルタント
早稲田大学卒業後、民間会社にて人事・経理部門を担当し、昭和58年からコンサルタント業界に入る。
63年に独立開業し、現在では『物流経営研究会』を組織。
中小企業診断士、社会保険労務士、日本物流学会正会員などの資格保有。
グループ会社に、輸送業務・人材サービス業務・物流コンサルティング業務事業を中心に事業展開する、プレジャーがある。
株式会社シーエムオー
http://www.cmo-co.com -
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