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ブログ・川﨑 依邦
経営再生物語(232)経営革新支援法〈事例A〉
2019年2月11日
〈経営革新を支援する〉
「中小企業経営革新支援法」という法律がある。この法律は1999年7月から施行されている。
この法律は「経済的環境の変化に即応して中小企業が行う経営革新を支援するための措置を講じ、合わせて経済的環境の著しい変化により著しく影響を受けている中小企業の将来の経営革新に寄与する経営基盤の強化を支援するための措置を講ずることにより、中小企業の創意ある向上発展を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする」(同法第1条)。中小企業の経営革新を支援する法律である。
支援を受けるには、経営革新計画を作成して、原則として都道府県の担当部局へ提出、承認を受ける必要がある。経営革新の内容としては次の通りである。
1新商品の開発または生産、2新役務の開発または提供、3商品の新たな生産または販売方式の導入、4役務の新たな提供方式の導入、その他の新たな事業活動
個々の中小企業にとっての「新たなもの」により、経営革新を促すものである。承認されれば、次の支援措置を利用することが可能となる。
①経営革新融資
経営革新計画の承認を条件として経営革新に必要な設備資金および長期運転資金について融資される。担保徴求の一部免除(8000万円を限度とする)を受ける場合は、経営革新利率が適用される②各種税制措置③信用保証協会による信用保険の特例④中小企業近代化資金制度の特例⑤中小企業投資育成制度の特例
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筆者紹介
川﨑 依邦
経営コンサルタント
早稲田大学卒業後、民間会社にて人事・経理部門を担当し、昭和58年からコンサルタント業界に入る。
63年に独立開業し、現在では『物流経営研究会』を組織。
中小企業診断士、社会保険労務士、日本物流学会正会員などの資格保有。
グループ会社に、輸送業務・人材サービス業務・物流コンサルティング業務事業を中心に事業展開する、プレジャーがある。
株式会社シーエムオー
http://www.cmo-co.com -
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