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ブログ・高橋 聡
第174回:働き方改革への対応(60時間超の割増賃金率150%)
2020年5月28日
働き方改革関連法が順次施行されています(【図1】)。
そこで、働き方改革関連法への対応というテーマで法改正への具体的な対応策について解説してまいります。
今回は(60時間超の割り増し賃金率150%)への対応について説明します。(その①)
「月間60時間超の割り増し賃金率150%」は文字通り月間60時間を超過した分の時間外労働は通常の割り増し率125%ではなく150%の割り増し率で計算することを義務付けるもので、大企業はすでに実施済み、中小企業は2023年4月から施行されます。
表1の通り60時間超割り増し率150%の影響自体は5000円程度なので、さほど大きくはありません。
しかし、最低賃金上昇の影響を加味すると3万円の給与上昇となることから影響は非常に大きくなります。ドライバーの月額給与が法改正により強制的に3万円上昇することは、運送業の利益率を勘案すると影響は大きく、給与体系の変更などを検討していく必要がありそうです。また、60時間超過分の時間外時間数を正確に把握できるかどうか、検討を要します。
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筆者紹介
高橋 聡
保険サービスシステム社会保険労務士法人
社会保険労務士 中小企業診断士
1500社以上の運送会社からの経営相談・社員研修を実施。
トラック協会、運輸事業協同組合等講演多数。 -
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