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ブログ・高橋 聡
第167回:働き方改革への対応(時間外労働の上限規制(3))
2020年2月11日
今年から働き方改革関連法が施行されています(【図1】)。そこで、働き方改革関連法への対応というテーマで法改正への具体的な対応策について解説してまいります。
前号までに解説した通り、運送業の管理職、倉庫作業員など一般職に関しては2020年4月から、運転職に関しては2024年4月から時間外労働の上限規制が始まりますが、その対策について考えていきたいと思います。
まずは「意識改革」です。今回の改正は罰則付きで書類送検や企業名公表などの厳しい処分の対象となります。まずは経営者そして管理職の意識を変革していく必要があります。労働時間の始業、終業は会社が定めますが、根本的なルールが運用されていない会社が多いのが実情です。例えば運転職に関して「出庫時刻」を会社が指示していますでしょうか? 多くの会社で「出庫時刻」がドライバー任せになってしまっています。貨物運送事業法上、「出庫」前に「運行前点検」「点呼・アルコールチェック・睡眠不足確認」が必要ですが、「道が混む」「遅れたくない」といった理由により、かなり早い時間に「出庫」している事例が多い状況です。もちろん、「遅刻・延着」は厳禁ですから、ある程度余裕を持った運行が必要だという事情は理解できます。
しかし、問題は「出庫時刻」は会社・運行管理者が指示することが大原則である、ということです。2時間前に到着し「仮眠」したのちに積荷する、という運行例がありますが、「出庫時刻」をドライバー任せにしていると時間外労働はなかなか削減できません。「仮眠」は休憩時間であり、出庫から帰庫までの「拘束時間」から「休憩時間」を控除したのが労働時間ですが、「仮眠」時間を「休憩」扱いにしていない場合、時間外労働時間数が伸びてしまいます。「休憩時間」扱いにした場合であっても「拘束時間」の対象となるため、やはり管理が必要となります。
会社・運行管理者は「出庫時刻」を明確に指示する必要があり、そのためには運行ルートの内容、状況を正確に理解し、ドライバーに正しく指示していくことが必要となります。運行業務の指示をする権限を持つのは会社・運行管理者でありドライバーではありません。ドライバーは会社・運行管理者の指示に従い「出庫」し配送し「帰庫」することが業務です。
まずは、「意識」を変え、本来の原則に従った指揮命令関係に基づき運営していくことが必要です。
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筆者紹介
高橋 聡
保険サービスシステム社会保険労務士法人
社会保険労務士 中小企業診断士
1500社以上の運送会社からの経営相談・社員研修を実施。
トラック協会、運輸事業協同組合等講演多数。 -
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