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ブログ・鈴木 邦成
第209回:特別管理廃棄物の処理
2009年3月6日
廃棄物処理法では「爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康または生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物と規定している。通常の廃棄物よりも処理基準が厳しくなっている。特別管理廃棄物についても、一般廃棄物と産業廃棄物の区別がある。
廃エアコン、廃テレビなどに含まれているPCB使用部品は「特別管理一般廃棄物」となり、揮発油類、軽油類などの廃油は「特別管理産業廃棄物」となる。また、PCBが付着した汚泥、プラスチック、繊維くず、金属くずなどのPCB汚染物は「特定有害産業廃棄物」となる。
PCB廃棄物は発癌(がん)性などが高く、人体への有害性が高いことから特別管理廃棄物に指定されている。平成13年にPCB特別措置法が制定され、日本環境安全事業株式会社によって適切な処理体制の整備が進められている。PCBの製造者も国・地方公共団体が実施する施策に協力する責務を負っている。平成28年7月までにPCB廃棄物の処理を終了させる。
廃石綿なども特別管理産業廃棄物とされている。排出事業者は事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置き、処理を適切に行わせる必要がある。収集運搬を行う場合は原則、二重梱包または固型化したあとに、積み替えを行わないで処分施設に直送する。他の廃棄物などと混合しないように区分する必要があるのだ。
なお、飛散性がない石綿含有産廃物も、中間処理としての破砕は認められていない。この記事へのコメント
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筆者紹介
鈴木 邦成
物流エコノミスト・日本大学教授
国際政治経済、国際文化に関する造詣が深く、記事・論文・著作多数。
欧米諸国の地域経済統合の流れを、物流・ロジスティクスの観点から追求している。
国際物流に関するセミナーやロジスティクスに関する講演会での講師歴は多数。 -
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