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    過労運転、長時間労働…違反事業者を即刻処分

    2008年4月3日

     
     
     

     国交省は4月1日から、トラック事業者に対し厚生労働省との合同監査・監督を全国で開始する。狙いは主に「過労運転」「長時間労働」の防止で、違反事業者は両省それぞれの担当官の処分権限により即刻処分される。
     さらに、7月1日から社会保険未加入事業者は「車両停止」処分を受ける。これまでトラック事業関連法では社会保険未加入について罰則規定はなく、法律上の義務を免れることで「競争上の優位」を確保するケースが問題化していた。 


     厚労省との合同監査・監督は現在、タクシー事業者を対象に実施しているが、08年度からトラック、バス事業者にも拡大することになった。4月以降、各地方運輸局・運輸支局と各労働局・労働基準監督署が相互に緊密な連携を図り、双方から複数の担当官を出し合いチームを構成。事業者に立ち入った監査が行われることになる。
     トラックではすでに、近畿および東北運輸局がそれぞれの管内で一部実施しており、「顕著な効果が認められる」という。合同監査を担当する自動車交通局安全政策課では「最大の目的は過労運転防止」と強調。厚労省側の労働基準局労働条件確保改善対策室も、「長時間労働の抑止」に主眼を置く。労基法をはじめ、そのほかの違反が発覚すれば、是正勧告を含め処分を受けることになる。国交省からは即刻行政処分を受け、厚労省からは、例えば労基法違反なら初回は原則是正勧告だが、「悪質なケースは司法処分となり検察庁へ送致」される。
     監査対象となる事業者は、地方運輸局と労基監督機関が「調整」して決めるが、厚労省は「具体的には内部告発、過去の違反状況、労災発生状況の3点から総合的に判断する」と説明。監査を受けると、ドライバーの日報から配車記録など細かくチェックされる。
    ■社保未加入で「車両停止」7月開始
     社会保険未加入については、7月1日から行政処分を適用。国交省は貨物自動車運送事業法第六条(許可の基準)に基づく「事業の許可」で「社会保険等の加入」を必要条件に加えた通達を3月末に発出。全ト協などが訴えてきた「公正な競争市場の形成」に向けた一助としたい考えだ。
    ◎関連リンク→国土交通省
     当初、内部にも「社会保険未加入なら事業許可そのものを与えるべきでない」との意見もあったが、社会保険庁との協議を含め検討した結果、「車両停止処分」に限定されることになった。
     具体的には既存の事業者の場合、未加入が判明すると直ちに「許可基準違反」として、通常の違反と同様に「車両の停止」処分を受け、同時に違反点数が加算。「繰り返せば、第三三条により『許可取り消し』もあり得る」という。
     新規許可の場合は、「運輸の開始」まで規定により「1年間」の猶予があるため、許可の時点で「開始手続き時に社会保険加入を証明する書類の提出」が求められる。ただ、開始手続き時に未加入だったとしても、すでに許可は下りているため、国は「監査」対象としてマーク。事業開始後の監査で未加入なら行政処分となる。
     これまで、何の縛りもなかった社会保険未加入に対し、初めて行政処分が適用される。国交省は「社会保険の加入は経営者の義務。車両停止など受ける前に、ぜひ加入してほしい」と話している。
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