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製品・IT
社労士法人みつばち高橋事務所 「働き方改革で営業時間を変更」
2017年7月19日
社会保険労務士法人みつばち髙橋事務所(大阪府茨木市)では7月18日から、働き方改革の一環として同事務所の営業時間を変更した。トラック運送業の労務管理を得意とする同事務所として、運送事業者の見本となるよう、また、生産性向上とワーク・ライフ・バランスの好循環、相乗効果を生み出すことを目的としている。
新しい業務開始は午前8時45分、休憩は正午から午後1時まで、業務終了は午後5時となった。休日は土曜・日曜・祝日で、土曜日は事前予約の場合のみ対応する。
髙橋大生社長によると、同事務所の就業時間はこれまで通り午前8時30分から午後5時30分までだが、「従来は就業時間イコール営業時間であったため、後処理などをするとスタッフが定時で上がることは難しかった。営業時間と就業時間を分けることで、余裕を持って残務処理ができる。(営業時間をアナウンスすることで)メリハリがつき、ずるずると残業してしまうことを防げる」と話す。
現在、国をあげて働き方改革が進められているが、「運送事業者の方も時代の流れに乗らないといけない」と髙橋社長。「運送業界はお客さん(荷主)ありきは分かるが、極端に言うと、お客さんの選択肢はある。しかし自社の働き方を見直していかないと、方向性を考える意味でも、一回でも見直す機会にしてもらえたら」と提案する。「固定観念にとらわれず、新しいことをやる気持ちで。やり始めるのは大変だが、やってみたら良かったとなるかも知れないし、社員も定着するかも知れない」とし、「すぐに変わるものではないが、きっかけを作っておかないと、いつまでも変わらない。もっとも、やるからにはそれに向かってまっすぐ取り組んでもらい、絵に描いたモチにだけはならないように」と訴えかけた。
◎関連リンク→ 社会保険労務士法人みつばち髙橋事務所関連記事
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