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物流ニュース
昇降設備の設置 荷主と運送事業者で意見食い違い
2024年7月19日New!!
2023年10月に改正労働安全衛生規則が施行。積載量2トン以上5トン未満のトラックにも昇降設備の設置が義務付けられた。違反した事業者には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。これを受け、荷主から指定の昇降機購入が求められるケースが生じているという。
建設資材などの輸送を展開する大阪府堺市の運送事業者は、「3000円程度の脚立をネットで十数台購入しドライバーに配布したが、一部の荷主から、手すりが付いているタイプにするよう要請があり、1台1万円程度のものを買い直した」という。
同社社長は、「『昇降機を用意さえすればいい』という荷主や現場もあれば、機種を指定してくる荷主もいる」とし、「正直、当社が用意するものに対して文句を言われるのは納得がいかない」と不満を露わにする。「厚労省側で何らかの基準を設けてくれれば、荷主と運送事業者側の考えの違いは発生しないのだが」とも。
同岸和田市の運送事業者は、「『手すり付き』などの指定をしてくる荷主の専属車両は1万円程度の昇降機を設置し、そのほかの車両ではホームセンターで買った2000円のものを使用している」と明かす。
その上で、「指定するのであれば、荷主側で用意してもらえれば運送会社側の負担も減る。そうすれば、『積載場所に困る』『現場で忘れる』『荷台から落下しないか不安』などの懸念も解消する」と訴える。
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