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    請負賠償責任保険に加入で「得意先の作業も安心」

    2008年9月11日

     
     
     

     大阪府のある運送事業者は先月、「請負賠償責任保険」という保険に加入した。これは、請負業務に起因する対人・対物事故を補償する保険で、同社は知人から勧められて加入したという。
     同社では今年4月に事故が発生した。従業員が得意先の構内で、フォークリフトを使ってトラックに荷物を積み込む作業中に操作を誤ってしまい、シャッターを破損してしまった。


     得意先の持ち物なので同社が加入している保険は適用できず、同社は弁償費用として50万円の出費となってしまった。
     請負賠償責任保険は、請負作業のために所有・使用・管理する施設に起因して、あるいは、請負作業に伴って他人にけがをさせたり、他人の物を壊した場合に、その損害を支払う保険。
     資材置き場の材木が倒れ通行人が負傷した場合や、改修作業中に足場架設用鉄パイプが落下し、通行人を負傷させた場合、埋設ガス管の損傷事故など、主に建設事業者で使われる場合が多いが、運送事業でも適用できる。
     運搬中の資材が荷崩れし、エレベーターを損傷した場合や、今回のように借用リフトで損害を与えた場合も保険の対象となる。同社は「得意先で仕事をするケースが少なくない中で、これまでは運転者に『注意して作業するように』で切り抜けていたが、万一の大事故も発生しかねない。加入したことで、安心して作業ができる」と話している。(大塚仁)

     
     
     
     
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