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労務管理
和解せず異例の判決 残業代未払いトラブルで2年分の支払い命令
2014年5月14日
東京都内の事業者が、ドライバーから残業代の支払いを求めて提訴され、地裁でドライバー4人の2年分の残業代、約4300万円の支払いを命じられるという判決が下りた。今回、残業代とされたのは集荷場における荷積みの待機時間。専門家は、「和解せずに判決までもつれるのは異例のこと」というが、「裁判まではいかずとも、水面下では同様のトラブルが発生している」とし、荷待ち時間が事業者の間で深刻な問題となっている現状を指摘している。
同社が提訴されたのは、約3年前。荷待ち時間を労働時間にせずに休憩時間としていたことを不服とし、ドライバーらが残業代の未払いを求めて提訴した。同社社長によると当時、社内に労働組合の支部ができ、団体交渉に応じていたという。しかし、いつの間にか交渉する相手の労働組合が代わり、加えて相手側の弁護士も代わっていた。そのため、交渉が思うように進まず、今回の判決となったという。同社では今回の判決を受け、上告を検討していくとしている。
労使関係に詳しい社会保険労務士によると、「水面下では頻繁に起こっているトラブル」と指摘。「ただ通常は、大事になることを嫌う事業者側が、判決が出る前に和解するケースがほとんどで、今回のように裁判で判決まで出ることは珍しい」と話している。
荷待ち時間に関しては、これまでも業界ではいろいろと問題が指摘されてきたが、荷待ち時間の扱いをあいまいにしているケースは少なくない。ただ、荷待ち時間と言ってもさまざまなケースがあり、一概には論じられないのも事実。今回のケースでは、トラックを走行させていない時間であってもトラックを管理し、停車中のトラックから自由に離れることができない状況だった。さらに、配送先の従業員から指示があれば、トラックを移動させなければならないなど、トラックを管理する業務から完全に解放されたものではなかったことから、荷待ち時間が休憩時間ではないという判決が下りた。
今回の事例を含め、荷待ち時間が労働時間になるという認識は、業界内でも理解が広まっている。だが、「荷待ち時間を運賃に転嫁できない以上、残業代としてドライバーに支払えない」というのが実情で、「荷待ち時間を残業代としてまともに支払えば、会社が成り立たない」のが、今の業界の置かれた状況でもある。
あるメーカーの物流担当者は、「荷待ち時間が労働時間というのは当たり前だと思う」としながらも、「ただ、その分を運賃に転嫁してくれということになると、現状では難しい」と話すように、荷待ち時間の運賃への転嫁は荷主側も難色を示す。
しかし、あいまいなままにしている限り、今後も残業代未払いとして、裁判で争われることが頻繁に起きる可能性も否定できない。課題を取り巻く労働環境の改善を図るためにも、荷待ち時間の扱いの問題は水面下ではなく、表沙汰にして、業界全体で取り組んでいくことが望ましいといえるのかもしれない。
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