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わが社に監査が来る! 第5回:安全計画作成は迅速に
2010年6月25日
今回は、(4)運転者教育についてです。
1.次の12項目(輸送安全規則10条1項)に関する内容を教育指導し、記録が保存されているか。
「トラックを運転する場合の心構え」「トラックの運行の安全を確保するために順守すべき基本的事項」「トラックの構造上の特性」「貨物の正しい積載方法」「過積載の危険性」「危険物を運搬する場合に留意すべき事項」「適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況」「事業用自動車に非常信号用具及び消火器の取り扱い」「危険の予測及び回避」「運転者の運転適性に応じた安全運転」「交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処法」「健康管理の重要性」
2.安全方針の作成とドライバーへの周知はされているか3.安全目標の設定とドライバーへの周知はされているか
4.事故発生時における対処法について教育しているか
5.ヒヤリハット活動と会議を開催しているか
6.自社または他社の事故事例会議を開催しているか
7.飲酒運転防止に関する教育指導をしているか。
安全教育指導は必要なものですが、業務の煩雑さに追われ、あまり出来ていません。ただ、重大事故や悪質違反の発覚時に、安全教育指導の有無で行政処分に違いが生じるため、運送会社として必須なのです。
重大事故や悪質違反が発生した場合は、1年間の安全計画を作成し、すぐに実行して下さい。監査が入るまで何も手を打たないという状況は避けましょう。そして最低限、1?7を盛り込んで下さい。ドライバー教育をしていると話す社長さんでも、この内容をしっかり把握していることは意外と少ないです。
なお、昨年10月の改正で、安全教育の未実施だけで?行政処分?になることをお忘れなく!
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