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誤ったルート走行の貨物事故で保険金は下りず
2010年7月9日
規格外の大きさの荷物やコンテナを輸送する場合は、通行許可(幹線道路通行での許可)を取得し、到着地までの枝道路に関しては地元警察署などの許可取得とともに先導車の設置が状況に応じて必要だが、これ以外は特別な許可取得もなく輸送できる。海コンなどでも背高コンテナを輸送する場合、通行許可を取得していれば、枝道路はドライバーの知識・運転技術に応じて運行しているのが現状。このため、運転技術の未熟さから、アンダーパスや高架などにコンテナを追突させる事故も多発している。重機などの輸送でも積み荷を追突させる事故も多いようだ。
大阪府で建設機械などを専門に輸送する運送事業者でも、貨物保険については2000万円保障の保険に加入している。高額保険は掛け金も高いが、建設機械の中には1台で数千万円する機械も多いことから加入し続けている。先月、同事業者のドライバーが建設機械を輸送中、誤って運行経路と違う道路を通行。建設機械の一部が電鉄会社の高架に接触したが、幸い電車には影響はなかったものの、積載していた建設機械は数百万円の修理費用が発生することとなった。
保険会社に事故の報告をしたところ、「通行許可以外の道路を運行したとのことで、修理費用を保険で補填することはできない」とされ、保険料の支払いを拒否された。同事業者は「故意に運行経路を変更したのではなく、あくまでもドライバーが間違えて運行しており、違法行為があったとはいえ保険金の支払いがされないのは納得いかない」と話していた。
たった数万円の運賃で荷物の弁済に数百万円、保険金の支払いも得られないことから、同事業者は「修理費の支払いが現金ではできず、経営に大きな支障を受ける」と訴えている。実際、海コンでも同事業者が起こした事故のケースは多いようで、400万円の弁済を求められた海コン業者でも、運行経路が違反通行だった。保険会社からは貨物の保険金は支払われなかった。
同事業者も貨物保険の取り扱いに納得がいかないことが多く、「何のための貨物保険なのか」と吐露する。貨物保険は違反行為があれば、どんな理由でも保険金が支払われないケースも多く、契約内容を確認せず保険に加入することは避けるべきだろう。事故の損害が保険でまかなえないのでは意味がない。行政も保険の在り方について見直すべきと訴えている。(佐藤弘行)
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