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トピックス
わが社に監査が来る! 第7回:「危険」を放置しない
2010年7月9日
今回は(7)健康状態についてです。
(1)健康診断は受診しているか
(2)深夜・早朝労働(午後10時?翌朝5時までの運行)の場合は6か月に1回受診しているか
(3)受診結果に基づく個別指導を実施しているか
(4)要再検査の結果が出ていた場合、再受診をさせているか
まだ健康診断を受診していないドライバーがいる場合は早急に手配をして下さい。
健康診断を受診させることができないのは、「ドライバーが行きたがらない」「会社側が受診させようとしない」「長距離運行していて受診する時間がない」などの理由が考えられます。しかし、真の要因は、「健康管理」が安全運行上いかに重要であるかの認識が低いことが原因です。
最近ではバスの運転者が運転中に意識を失って、重傷事故を起こすケースが増えています。被害者や遺族は「ドライバーの健康疾患だから仕方ない」とは絶対に思いません。安全対策の一つとして健康診断の全員受診を徹底しましょう。
そして、受診して終わりではなく、診断結果に基づき個別指導をしなければなりません。この個別指導のマニュアルが、本年中にはできるようですので参考にして下さい。
会社としては、「通院しているかの確認をする」「投薬をしているかの確認をする(高血圧や糖尿病の場合など)」「高血圧のドライバーに対しては血圧計による測定を点呼時に実施する」などが考えられます。
なかなか出来ていないのが、「要検査」と診断されたドライバーに対する再受診の指導です。再受診をドライバーにさせない運送会社も、ちょっと厳しいですが「危険を放置したままにした」と言われれば、返す言葉がありませんよね。この再受診もなかなかドライバーは受けてくれません。しかし、被害者や遺族の立場から考えれば、強制的にでも受診させるべきです。
最後に深夜・早朝労働のドライバーに対して、6か月に1回の健康診断を実施していない運送会社はまだまだ多いようです。
事業年度の初めに1年間の健康診断受診計画表を作成し、ドライバー全員に漏れなく受診できるようにしたいですね。
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