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「未払い賃金」コンサルが語る対策とは
2010年7月16日
運送事業者にとって労働時間短縮問題は厳しいハードルで、ほとんどの運送事業者で週40時間労働制は困難な問題だ。しかし、数百件もの運送事業者の顧問を担当し、自身も労組に所属したこともあるコンサルタントに未払い賃金問題を含めた対策を聞いてみた。
同コンサルタントは運送事業者の賃金体系に触れ、「賃金体系や就業規則を見ていくと、そのほとんどは歩合が売り上げの40%。その内の2%が残業手当として処理しているケースが多い。しかし2%では、売り上げ100万円で歩合が40万円、2万円程度が残業費となる。1か月で計算すれば長距離では当然、残業費は2万円では賄えない」とし、「これを5%にすることで一部繁忙期には大幅な不足は生じるものの、この部分を賞与などで半年に1回ほど残業費を精算することで、未払い賃金は発生しない」と説明する。さらに、「事業者の中には見つからなければいいと思う者も多い。理解はできるが、未払い賃金問題で裁判などに持ち込まれることになれば、時間や費用は未払い賃金以上になりかねないため、適切な賃金支払いが大切」と話す。
別のコンサルタントは未払い賃金の裁判問題について「長距離運行ではタコグラフや日報など、未払い賃金の裏付けには多くの資料が必要。さらに運送事業を理解する者にはタコグラフなどは簡単に見られても、専門家以外は見方にも時間がかかるため、かなりの時間と費用が必要となる。裁判で勝訴しても弁護士費用などを支払えば、原告側の労働者にはわずかな未払い賃金も入ってこないと考えられる」と語る。
さらに「労使間でお互いわずかな費用で未払い賃金を解消する方法としては、労働者らが訴えを簡単に起こす労働審判(裁判官と学識経験者など3人で構成)での3回程度の審判で決着がつく。ほとんどが和解で決着し、妥当な部分で支払いを行うこととなり、裁判費用・時間を考えれば大幅に軽減できる。和解に納得がいかない場合は裁判に持ち込むこともできるため、経営者にとっては労組加入や弁護士への相談を持ち込まれるよりは精神的な負担も軽減できる」としながらも、「労働者が方法を決めるため経営者からの選択は難しく、やはり普段からの対策や労働者とのコミュニケーションが最重要」と指摘している。(佐藤弘行)
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