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第15回:1日の差で贈与税を支払うことに
2010年8月19日
贈与税という税金があります。個人から土地、建物、株券や現金などの財産をもらったときに支払う税金です。税率は大変高く、もらった財産が1000万円以上なら50%もの税金をとられてしまいます。
本来なら贈与税を払わずにすんだのに、払うことになった不運な女性がいます。彼女は他人でありながらも、いろいろと生活の面倒を見てあげていたおばあさんから「私が亡くなったら、世話のお礼として持っている不動産をあげる」と言われていました。おばあさんに家族はなく、親戚といえば自分の兄弟の子どもくらいで、一人暮らしでした。民法上ではおばあさんの遺産はすべてその子どもにいきますから、そうならないために遺言書を作成しようと、おばあさんは公証人を手配しました。ところが遺言書作成の前日、おばあさんは亡くなってしまいました。
そのため、遺産は1度、おばあさんの兄弟の子どもが相続した後に、女性に「贈与」される形になりました。
もし遺言書が作成されていたなら、「相続」で財産5000万円まで無税だったのにと、女性は「たったの1日の差なんです。何とかならないでしょうか」と法律の専門家に相談しましたが、「こればかりはどうしようもない」と言われてしまいました。
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