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    全軽連が行政訴訟を決断 北海道・埼玉と争う姿勢

    2010年9月24日

     
     
     

     全国軽自動車運送連合会(全軽連)の名称で運送業務や車両購入の斡旋を行っている東京商事(吉田重剛社長、東京都新宿区)は21日までに「北海道と埼玉県による業務停止命令は違法」として、両自治体を相手に裁判で争う方針を固めた。クーリングオフの文書交付を求める埼玉県に対しては、既に13日付で「仮の差し止め申立書」をさいたま地裁に提出した。同社の吉田陽三副会長は「甚大な風評被害が発生している。これ以上、行政の横暴を看過できず、弁護士と相談して決断した」と語る。運送関係の団体が「処分」を不服として行政訴訟を起こすケースは極めてまれで、今後の展開が注目される。


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     全軽連は裁判で両自治体による?処分基準の非開示?平等原則の違反?裁量権の濫用・逸脱?比例原則の違反──などを根拠に「業務停止命令は違法であり、不当な処分」と訴えていく。

     「なぜ6か月なのか、何度も理由を聞いたが答えがない。『処分基準はある』と言うなら開示すべき」「同じように不手際を指摘され、改善努力を続けたところ神奈川県では処分が回避されたのに、北海道と埼玉県は重い処分。我々からすれば、同じ行政でどうして違う結果になるのか納得できない」と吉田氏は強調する。

     「親切できめ細かな指導」の神奈川県に比べ、北海道と埼玉県は「ほとんど具体的な指導はなく、頭ごなしに『法律違反』の一点張り。懲罰的態度でなく、民間企業の健全な発展を目指し、改善に向けて分かりやすく指導するのが行政本来の姿ではないのか」。

     埼玉県の担当者は、「申し訳ないが埼玉県では個別事業者に逐次指導することはしていない。色々な業者さんがいる中で東京商事さんばかりに税金、職員を投入して指導するのは均衡を欠く。業提(業務提供誘引販売)で軽貨物運送を営む他企業も私どもは同じように対応しており、神奈川県と違い、お墨付きを与えるようなことはしない」と説明したという。

     行政訴訟は「埼玉県の高圧的で執拗な文書交付の指導」が引き金になった。「誇大広告」などから特商法に規定する「業務提供誘引販売取引」に違反したとの理由で、北海道と埼玉県が全軽連に「来年2月9日までの6か月間、新規開拓に関する一切の業務停止」を命じたのは先月9日。行政処分は一段落したかに見えたが、埼玉県は「7000人の全会員と(業務提供誘引販売取引が規定された)01年までさかのぼり『クーリングオフ可能』を明記した文書」を交付するよう指導していた。(本紙既報)

     全軽連は「特商法の改正で、すべての商品・役務が対象となった昨年12月1日以前の違法行為は認識していない」と反論したが、埼玉県は「認めないなら強制力のある『指示・命令』を出す」と一歩も引かず、こう着状態が続いていた。

     その間、「悪徳商法の烙印を押された」(吉田氏)全軽連では、リクルートや全国紙など大手の媒体が求人広告取り扱いを拒否するなど、風評被害が増加。北海道、埼玉県の複数の営業拠点の事実上の「閉鎖」で9月16日現在、「数千万円の営業被害」が出ているという。

     業務停止命令を受けた当初から全軽連は「一部事実関係は認めるが、今後の対応は法律専門家と相談する」としていた。吉田氏は「このままでは全国への波及も懸念されることから、早急に断固たる処置をとることにした」と話している。

     「仮の差止め申立書」と今後の提訴の件について、埼玉県の担当者は「係争中もしくは係争が想定される事案についてはコメントできない」との回答。北海道の担当者も「まだ何も聞いてないので答えられない」と回答している。(土居忠幸)

     
     
     
     
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