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緊急支援融資トラブル 運送会社が信用金庫を告発
2010年11月22日
昨春に本紙で政府系金融機関による緊急保証制度(緊急支援融資)を巡ってトラブルに発展した記事を掲載したが、それ以後、一般紙でも同保証制度を銀行が旧債務返済に利用させていた問題が掲載された。その後は、運送事業者からの報告はほとんどなくなっていたが、昨春に取材した大阪府堺市の運送事業者が「旧債務返済で救援融資を利用させられた」と、近畿財務局に訴えた。「運送事業者だけに対してのペナルティーでは納得がいかない」として、旧債振り替えを斡旋した取引銀行のО信用金庫に対して処分を求めるとともに、保証制度が利用できない状態を解除するための告発を行ったという。
同事業者は、リーマン・ショックによる世界的大不況で売り上げが減少。これまでО信用金庫からプロパーで融資を受けていた分を、同信金が政府系金融機関による保証制度の救援融資を利用して振り替えさせたもので、「返済に救援融資を利用した」として同系列の保証制度が利用できないなど、同社は新たな融資を受けたくても受けられない状況に陥っている。近畿財務局に告発をした運送会社の社長は「今から3、4年前にО信用金庫から車両購入など設備投資のため当社がプロパーで融資を受けた。当時はアメリカの好景気の恩恵を受けて輸送需要は高まり、銀行からも設備投資などで融資が受けられた。しかし、リーマン・ショックのあおりを受けて売り上げは落ち込んだ」と当時を振り返る。
その後、同社では政府系金融機関による救援融資でО信金から受けていた旧債を返済。救援融資では禁止されている旧債振り替えを行ったとして、継続した融資が受けられない状況になった。
しかし、旧債振り替えを勧めたО信金は何ら処分を受けていないことを不服として告発。О信金は当時の担当者と支店長に対して調査が行われるとともに、同財務局でも信金から事情確認を行ったという。
近畿財務局は「調査中なので説明できない」としながらも、「緊急保証制度はあくまでも、事業者のための保証制度。銀行からの融資分を返済するためのものではないため、基本的には旧債務返済には利用できない。しかし、短期借り入れをしていて返済が厳しい場合、保証協会に了承を受けて同緊急保証で旧債振り替えを行うことも存在することから確認を行うとともに、調査を進めていく必要がある」と語っている。
今回のケースでは信金が保証協会からの了承を受けておらず、今後の展開が注目される。(佐藤弘行)
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