-
トピックス
交通事故の賠償金をドライバーの給料から天引き
2010年11月22日
交通事故の賠償金を毎月の給料から差し引かれる行為について、事故を起こした運転者が労基署に持ち込むケースが最近増えているという。事故の賠償金については自動車保険の免責の範囲で済ませる物流事業者は少なくないが、最近では、会社の経費節減のために自動車保険に加入せず事故の賠償費用を全額、運転者に押し付けるところも出てきている。事故の賠償金について行政の解釈はどうなのだろうか。
労基署の説明では、事故を起こしたときの責任の所在については、従業員は物流会社からの指示命令を受けて仕事を行っているため、人を雇って利益を上げている物流会社がリスクを負うのは当然とし、使用者責任の観点から、いったんは運送会社が事故の賠償金を支払わなければならないとしている。これは民法で定められており、自動車保険に加入せず事故の賠償費用を全額、運転者に押し付けることは法律違反の可能性を指摘する。しかし、同じ民法でも運転者の重過失による事故の場合、会社から運転者に対して賠償金を請求できるという規定もある。過失の割合については労使間の話し合いで決めることになるが、決着しない場合、最終的には裁判所の判断を仰ぐことになる。判例では運転者が1に対し、会社が3か4という割合が多いという。
自動車保険に加入していなかった場合については、会社の管理責任が問われ、過失割合については運転者側にさらに有利に働く可能性があるという。また、事故の賠償金や免責分を給料から天引きする場合は、損害額が確定した上で、労使の合意が必要になるとしており、原則は給料をいったん従業員に渡してから請求しなければならないことになっている。
ちなみに貨物自動車では、自動車保険に加入していないことについて処分基準は存在せず、監査の対象にはならないが、旅客自動車では加入していないと処分の対象になるという。(大塚 仁)
-
-
-
-
「トピックス」の 月別記事一覧
-
「トピックス」の新着記事
-
物流メルマガ