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トピックス
処分される会社、されない会社(6)荷主にも情報発信
2010年11月24日
今回も「一発営業停止」の予防策のお話で、 六つの一発営業停止になるケースの五つ目です。
(1)及び(2)のいずれにも該当する場合、違反営業所は3日間の営業停止になります。(1)トラックドライバーが重大事故などを引き起こした場合。
(2)そのドライバーに、乗務時間等告示の各事項の未順守が31件以上あった場合。
ポイントは、重大事故を起こしたドライバーが乗務時間等告示基準の違反を何件していたかです。
具体的には、拘束時間・休息期間・運転時間・連続運転時間−−の4項目が基本になります。
「拘束時間」原則1か月293時間以内か。例外でも、年間拘束時間が3516時間を超えないことを条件に、労使協定により年間6か月を超えない月において、1か月の拘束時間を320時間以内か。1日の拘束時間は13時間以内か。最大でも16時間以内か(この場合、1日の拘束時間が15時間を超える回数は1週間で2回以内)。
「休息期間」勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えているか。
「運転時間」2日を平均し1日あたり9時間か。2週間を平均して1週間当たり44時間以内か。
「連続運転時間」運転開始後4時間以内、または4時間経過直後に、30分以上の休憩を与えて運転を中断させているか。
大ざっぱですが、以上の違反が31件以上になれば、3日間の営業停止になります。
重大事故は誰にも予測できません。ですから、拘束時間や連続運転時間などが守れるように、地道な改善しか方法はありません。特に連続運転時間は、会社側がドライバーに指導することで、かなり改善できます。1日の拘束時間も、最低でも16時間以内になるよう改善しましょう。
拘束時間オーバーで運送会社が営業停止になることを知らない荷主もいます。このような荷主には、運送会社の行政処分事例を見せながら、上手に説明する努力を怠ってはいけません。
「情報発信」は経営戦略の一つです。?情報の伝え方?を、運送業界はもっと研究していく必要があるのかもしれませんね。
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