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トピックス
第28回:「みなし配当」を指摘され
2010年11月24日
会社に税務調査があり、その会社の株主さんに渡したお金が会社からの株の配当金であるとして、配当金の20%の源泉所得税を追徴されることになった会社があります。会社がお金を渡したという株主さんは、会社の創業メンバーの方々で、創業以来、この会社一筋で働いてこられました。
そういう経歴で株主になってもらったという経緯があります。しかし創業以来のメンバーである株主さんたちも高齢になり、これから先、これらの株主さんが亡くなると会社の株は株主さんの家族のものとなります。そうすれば、会社は全く知らない人が株主となっている、というような状況になりかねません。そこで会社は、創業メンバーの株主さんから株を買い取ることとしました。会社は設立当初に出資してもらった金額を支払えばいいのですが、その当時と貨幣価値も違いますし、今までしていただいたことなどを考え、当時の出資額より倍以上の金額を支払いました。これが税務調査で指摘されるとは思ってもいませんでした。
税務署は、会社は株主から株を買い取り自己株式とすると、税務用語で「みなし配当」と言って、支払った金額から株の額面額を引いた金額は配当とみなされ、配当金の20%の源泉所得税を支払わないといけない、と言うのです。
社長は、自分らのような規模の会社株を動かして、なぜ税金が発生するのか分からないと反論しましたが、どうしようもないことと税務署員に説得され、あきらめて追徴金を払うこととしました。
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