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第39回:源泉所得税で指摘
2011年4月15日
会社が従業員に払う給料について、源泉所得税という税金があります。これは通常、月末に渡す給料以外にも現物給与とされるものも給与の範囲に入れて税金を徴収するものという、ややこしい規則になっています。今から話す社長も、この源泉所得税により税務調査で指摘を受けました。
それは同税で住宅の貸与について、会社が無償や低額の賃貸料で社宅や寮を貸与する場合、税法独自のややこしい計算をした結果の賃貸料と給料から徴収している賃貸料との差額は給料として考え、税金を源泉徴収するか、それともその家賃の50%を給料から天引きしなさいという規則があり、これに引っ掛かったというのです。社長は従業員に長期間、地方に赴き仕事をしてもらうため住宅を会社で借り受けました。社長としては、会社の命令で長期間、地方に住むわけですから、住宅家賃は会社で出すべきと思っていましたが、税務調査で「給料の対象になり源泉所得税を払わないといけない」と指摘されました。
社長は、例えば大会社でも従業員を単身赴任させるのに会社が家主と契約して社宅とし、会社が家賃を払って従業員を住まわせるような話をいろんな人から聞きますが、これがなぜ税金の話になるのかと反論しましたが、税務署の指摘を跳ね返すことができませんでした。社長は、これから家賃を徴収するから今までの家賃の差額は堪忍して下さい、とお願いしました。税務職員は大変いい人で、社長の願いを聞き入れてくれたとのことです。社長は「これからは言われた通りにします」と約束しました。
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