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    手続きの簡素化を 重量物運搬事業者の嘆き

    2011年8月4日

     
     
     

    truck4_0801.jpg 一般貨物運送と異なり、特殊な重量物の運搬業務では、車を走行させるのに手続きが煩雑だ。道路管理者から特殊車両の通行許可を受け、さらに警察からは限外積載の許可を受けなければならない。いずれも許可を受けるには長い期間を要し、両方の許可が下りるまでに2か月かかることもあるという。重量物事業者の中には、「今の荷主ニーズに対応していくには時間がかかり過ぎる。手続きの簡素化が必要」と訴える。



     関西のある重量物運搬事業者の事務所に、書類がぎっしり詰まった段ボール箱が置かれていた。書類はすべて一つの現場の仕事を行うのに必要なものだという。

     幅2.5メートル、長さ12メートル、高さ3.8メートル、総重量20トンなど一般制限値を超える車両を道路で走らせるには、特殊車両通行許可証が必要で、道路管理者(国交省)に申請しなければならない。車両に関する説明書、通行経路図、車検証の写しなども要るが、事業者によると、現在はオンライン申請で簡素化されたとは言え、許可が下りるまでに2週間から1か月はかかるという。

     道路を走行してもよいという許可が下りた後は、規格外の積載物を運搬するための許可を警察署に求めなければならない。車両の長さに、その10分の1の長さを加えたもの、車幅、高さ3.8メートルを超える荷物を積載して運転する場合で、出発地の警察署で申請する。

     特殊車両通行許可証、通行経路図、積載物の詳細、積載方法などが求められるが、警察署によっては通行許可証のすべての写しや、すべてのヘッドとトレーラを連結させた場合の組み合わせの詳細な資料を求めるところもあるという。

     また、通行の許可が出ているルートでも、迂回の指示を出す警察もあり、現場サイドで混乱をきたすこともあるようだ。この制限外積載の許可は警察署によっては1か月かかることもあり、重量物を運搬する場合、両方の書類手続きを済ますのに2か月かかることも珍しくないという。

     同社は「正直、荷主からのオーダーがあってから申請していたのでは仕事の納期に間に合わない。荷主からの事前の情報で、見込みで申請するケースも少なくない」と実情を打ち明ける。申請に多くの時間がかかるのは、国交省所轄の道路法と警察庁所轄の道路交通法の二つの法律が存在していることも影響しているようだ。同社は、かつて道路使用許可と道路占有許可を別々に許可申請していたのがワンストップサービスになった点をあげ、申請のスピード化を訴える。

     同社は、「道路管理者にも警察署にも提出するのは同じような書類で、重量物を扱う運搬事業者は縦割り行政に苦しめられている格好。せめて、ワンストップサービスになってくれれば…」と話している。(大塚 仁)

     
     
     
     
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