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トピックス
安全教育がモノをいう
2011年9月2日
「ひき逃げ」を伴う重傷事故を起こしたとして、ある運送会社が7日間の営業停止になりました。
「ひき逃げ」を運送会社が起したとき、一番重い行政処分が「営業停止」です。ひき逃げで営業停止になるケースというのは二通りあります。一つ目が「ひき逃げ」の違反だけで即刻、「営業停止」になるケース。この「一発」営業停止になるには条件があります。ひき逃げをして、公安委員会から国土交通省に通知がいき、監査で「ひき逃げ防止に関する指導・監督」を明らかに実施していないと認められると営業停止になるのです。死亡・重傷事故の場合は7日間、それ以外は3日間の営業停止になります。
二つ目が「ひき逃げ」をキッカケに監査に入られ、多くの法令違反が発覚して「営業停止」になるケース。いわゆる「累積」営業停止です。ひき逃げをきっかけに監査に入られると、点呼の実施状況や過労働の有無、健康診断や運転適性診断の受診などすべての法令順守状況をチェックされます。その結果、違反が多いと「違反点数」が累積し、原則27点以上になると営業停止になるのです。
今回の運送会社は二つ目の「累積」営業停止のケースです。違反点数が「36点」で7日間の営業停止になりました。違反内容を分析すると、非常に重要なポイントがあることに気づきます。「安全に関する指導・監督」の違反です。
通常、運送会社が「安全に関する指導・監督」を実施していない場合、?指導・監督が不十分?指導の記録がない?指導記録の保存がない—-の三つの違反になります。それぞれ20日+20日+20日=60日の車両停止処分となり、違反点数は合計6点となります。
ただし、今回ここが重要なのですが、重大事故を起こした場合には?の「指導・監督が不十分」について3倍の「60日」の車両停止処分となるのです。ですから、60日+20日+20日=100日の車両停止処分となり、違反点数は合計「10点」となります。原則、1回の行政処分で「27点」以上の違反点数を受けると3日の営業停止になります。
今回、この運送会社は36点の違反点数を受けていますが、もし「安全に関する指導・監督」をしっかりと実施していて10点の違反点数がなければ、26点となり、営業停止にならずに済んだ可能性があるのです。普段の安全教育が、まさにこの時にモノをいうのです。
「普段からの安全教育の積み重ね」、運送会社の危機管理の一つですね。
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