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トピックス
たかが点検、されど点検
2011年10月4日
重大事故を起こして国土交通省の監査が入った時に、盲点となっている法令違反があります。何だと思いますか? 対面点呼、拘束時間、健康診断…。実は「3か月点検」なのです。
例えば、車両数30台の運送会社が、3か月点検を1年間で30台すべて2回未実施だったと仮定します。もし重大事故を起こした場合、15日×30台=450日車の車両停止処分となり、10日車で違反点数「1点」が付与されますので、45点の違反点数となります。実は、1回の行政処分で付与された違反点数が?27点以上?になると、?3日間の営業停止処分?となってしまうのです。経費削減? のために3か月点検を実施しなかった代償は、こんなにも大きいのです。
ここでポイントになるのは、重大事故を起こした場合には「再違反」の行政処分基準が適用されることです。今回のケースでも、仮に重大事故でなかった場合には、5日×30台=150日車の車両停止処分で済みます。これでも厳しい内容ですが、450日車と比較すればかなり軽いです。このように法令違反をした場合を想定することで、重大事故が起きてからでは手遅れとなることが分かりますよね。
さらに、点検といえば基本中の基本の「日常点検」があります。実はこの日常点検についても3か月点検と似た行政処分基準があります。
先ほどと同様に、車両数30台の運送会社が、1か月間で日常点検の未実施回数が30台すべて10回ずつあったと仮定します。重大事故を起こした場合、9日×30台=270日車の車両停止処分、違反点数は27点で、3日間の営業停止処分になります。
どうですか? 「日常点検」くらい適当でいいと思ってい
ませんでしたか? 1回ぐらい「3か月点検」をやらなくてもいいと思っていませんでしたか? 日常点検と3か月点検、いかに重要であるかが分かりますよね。特に「日常点検」はドライバーに記入してもらうものです。ファンベルトなど毎日実施しない項目にレ点を入れているようでは「未実施」とされてしまいます。今すぐ自社の点検実施状況をチェックしましょう。たかが点検、されど点検、です。「日常点検と3か月点検の実施状況のチェック」。運送会社の危機管理の一つですね。
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