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トピックス
「耐えられる処分」まで改善
2011年10月7日
運送会社が重大事故を起こした時、一番問題となる法令違反。それは「労働時間の違反」です。
労働時間の違反といってもいろいろあり、具体的には次の内容がメーンとなります。
?1日の拘束時間が16時間を超えている回数。
?1週間で1日の拘束時間が15時間を超え16時間以内の回数が2回を超えた回数。
?1か月の拘束時間が原則293時間を超えていること。
?2日を平均した運転時間が9時間を超えている回数。
?4時間運転して合計30分以上の休憩時間を与えることができなかった回数。
?1週間に1回休日を与えることができなかった回数。
?2週間を平均して1週間当たり44時間を超えた回数。ドライバー一人ひとりの1か月間の拘束時間や連続運転時間など、?〜?の違反回数を丁寧に調査してみて下さい。労働時間の法令違反にかなり問題があると感じている場合でも、実際に、どれだけの違反をしているかは案外把握していないものです。
ですから、まず勇気をもって現状を直視しましょう。違反回数の結果を見て、31回以上あるドライバーがいるかどうかをチェックして下さい。
実は原則、1か月間で31回以上の違反があるドライバーが重大事故を起こすと「3日間の営業停止」になります。30回と31回で大違いです。ちなみに30回の場合は90日間の車両停止処分で済みます。
違反を1回でも少なくする努力が、いかに大切かが分かります。にもかかわらず、ほとんどの運送会社では拘束時間などのチェックをしていません。ここが最大の問題です。
自社のどこに大きな問題があるのかを知らずして、まともな危機管理などできません。極論をいえば、重大事故などで国交省の監査を受ける時、何を指摘されるかを予め分かって経営していることが重要なのです。監査で初めて、どこに問題があったかを知るようではリスクが大きすぎます。
自社の法令違反を、ある程度「想定内」にしておくことですね。同じ法令違反でも、「耐えられる処分」なのか、「耐えられない処分」なのか。
「耐えられる処分」になるまで法令違反を改善すること。これが現実的な危機管理なのです。
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