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トラックに乗用車が当て逃げ 「休損」を求めて調停に
2011年11月16日
大阪府堺市の道路で昨年10月18日、飲酒運転の乗用車が交差点を転回しようとして、岸和田市の運送会社のトラックの側面に衝突。乗用車は逃走したが、他の事故で、この乗用車を追跡していたパトカーが当て逃げの容疑で運転者を逮捕した。同社のトラックは側面を大破し、指定の修理工場で修理に取り掛かった。乗用車側の損保会社も、乗用車の100%の過失を認めた。修理には約3か月間掛かり、この間、同社は予備車両も保有していないことから、この車両の売り上げとドライバーの給与を確保するための、休車損害金を要求したが、損保会社は大がかりな書類提出を求めてきたという。
損保会社側は同社に対して、確定申告書一式(直近3か月分)をはじめ、月例試算表(事故前の決算書1期分12か月)、得意先に出した売り上げ請求書と入金が確認できる通帳のコピー、全車両の運行日報または月報、全社員の勤務状況を記録した日報または月報、全社員の給与台帳および源泉所得税の納付書など約8項目にわたり、必要書類として提出を求めてきた。同社は過去の経験から、車両の事故前の3か月程度の売り上げならびにドライバーの給与取得に関する書類だけで、これまで他の損保会社とも休損に対して交渉を行ってきたことから、事故後の売り上げ予想に当たる期間までの休損は何ら関係がなく、損保会社の大がかりな書類提出に対して拒否したところ、損保会社は弁護士を立てて争う姿勢を見せたことから、同社も今年夏に岸和田簡易裁判所に調停を申し立てた。
しかし、相手側は話し合いに応じず、休損に対する補償は何もないまま現在にいたっている。同社社長は「書類の提出に応じるつもりはない。しかし、休損に対しては、休損の最低補償額で日数分でも構わないので、早期和解を申し入れている。それにもかかわらず、休車中の期間を含めた売り上げを証明する書類の提出を求めている。当社は専属傭車での配車ではなく、大きく月によって売り上げも変動することから、休損の最低額での補償でと和解を持ちかけているが、嫌がらせなのか相手側は一切応じず、こちらが泣き寝入りするのを待ち構えているようだ」と怒りを露わにしている。
さらに、「一方的過失の事故で休損だけが認められないのは理不尽。徹底して争い、休損を必ず勝ちとる」と話した。(佐藤弘行)
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