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誘導車費用は運賃と別 荷主負担の法制化を
2012年2月15日
西日本のあるト協の支部が、特殊車両通行許可(C条件・誘導車の設置など)の緩和措置に関する要望書を地方整備局に提出した。これを受けて整備局では「3月末までの申請であれば、C条件に該当する場合、交差点での誘導車の配置は免除する」と、要望に応える形となった。
この地域では整備局管内の交差点で、C条件に当てはまる場合、交差点での誘導車配置は免除されていたが、今年に入ってから「免除できない」と事業者に伝えられた。そこでト協支部は早速、整備局に要望を提出し、今年3月末までの申請については、交差点のみ誘導車配置を免除することとなったもの。こうした中、全日本誘導車協会の二宮進代表理事は緩和措置に対し、「誘導車配置の緩和よりも、荷主に対して運賃とは別に、誘導車の料金を求めることが必要。荷主が運賃と誘導費用を分けて考えていないために誘導車の配置ができない」と明かした。
同代表理事は誘導車の料金の現状について、「運送事業者は、少ない運賃の中から誘導車料金を支払っている。朝早くから準備をして丸1日誘導の仕事をしても、1日5000円から1万円と、本来の適正価格の6分の1から3分の1という非常に安い価格。運送事業者に適正価格での誘導車料金を請求しても、支払われていないのが現状。荷主が設定している運賃には誘導車費用が含まれておらず、中には条件に該当していながら誘導車の配置を行わないケースもある。やはり荷主に負担を強制するために法的措置が必要で、運賃に誘導車の利用料金を含めなければ適正な運行はできない」と指摘する。
誘導車をよく利用する大阪府堺市の運送事業者も「荷主は誘導車の配置を荷物と同じように考えている。料金について尋ねると、全て運賃に含んでいるというケースが多い。我々運送事業者は荷物の輸送のみを依頼されているだけだ。荷主は運賃とは別に誘導車配置の料金を支払うべき。そのためには法制化が必要」と語る。(佐藤弘行)
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