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処分内容に不満 「納得いかぬ」「法律ですから」
2012年4月9日
先月、ある運送会社が、運輸局に届け出とは違う場所で営業行為をしているとして、営業所の申請違反で車両停止の行政処分を受けた。運輸局が営業所に3日間張り込んで裏付けを取り、突然監査に来たという。
同社は3年前に設立。市街化区域では適当な車庫と営業所が見つからず、市街化調整区域で車庫を探した。車庫から5キロ離れた市街化区域にあるマンションの一室を営業所として運輸局に申請。許可を取得し、事業をスタートさせた。しかし、実際は家賃を支払っているだけで、実質的な営業活動は行っていなかった。車庫に隣接して農業用倉庫を建て、荷物の倉庫と実質的な営業拠点として、点呼や運行管理、配車業務、帳簿管理などの営業活動を行っていた。本社も農業用倉庫で登記している。
監査に入った運輸局の説明によると、「点呼はいいが、配車、運行管理、帳簿の管理は営業所で行ってくれ」と指導。以後、同社では毎日、営業所と農業用倉庫を往復している。運送会社社長は「なぜ調整区域で事務、営業をしたらダメなのか、調整区域で事務をしたら、どんな支障が出るのかと運輸局の担当者に言っても『法律ですから』の一点張り。営業所を調整区域で認めても何ら支障はない」と主張。
「市街地で営業所と隣接して数百坪の車庫を持って事業しているころはなく、そうする方が地域住民にとって危険度が高い」と怒りが収まらない様子だった。(大塚 仁)
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