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第89回:大昔の請求に激怒
2012年4月13日
会社にある帳簿で、「請求書や領収書などを、いつまで残しておかなければならないのか」「古い書類がたまってしかたない」「誰も見ることがないのに残すのか」という声をよく聞きます。「会社税法」では、5年保存しなさいとなっています。会社によっては昔の書類など見ることもないので税務調査が終わると処分してしまい、後で見せてほしいといわれてもないものは見せられないと、さっさと廃棄してしまうところもあります。
しかし、昔の書類を残しておけばよかった、と思っている社長がいます。それは一通の封書が送られてきたことによります。その封書は、大昔にお付き合いしていた業者から送られてきたもので、今になって「お客さんの紹介のお礼をもらっていないのでもらえますか」という内容でした。社長の会社ではお客さんを紹介してもらうと、紹介者にお礼をすることとしていました。そのお礼は現金です。もう10年以上も前のお礼を、今頃になって言ってくることに社長は激怒しました。社長は、自分の記憶ではちゃんとお礼をしたはずだと言いました。社長はきっちりした性格で、5年前までの書類を残していましたが、今回の領収書はあまりにも大昔過ぎて廃棄処分し、証拠になるものがありません。
法律の専門家に聞きましたら、「請求できなくなる時効は2年で、こんな大昔の話は問題にならないので放っておきなさい」とのことでした。しかし、変な言いがかりを付けられたという怒りで、領収書があればみせてやるのに、と悔しがっています。
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