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新トラック運送経営のヒント(23)3か月点検の実施を
2012年6月15日
わずか2項目の法令違反で「車両停止205日」の行政処分を受けた運送会社があります。「重大事故でも起こしたからじゃないの?」。そう思われた方も多いと思いますが、実は違います。
問題の法令違反は「点呼」と「3か月点検」の二つです。しかも、私が調査したところ、どうやら点呼違反は大した違反ではなかったようです。ということは「3か月点検の未実施」が主な原因になります。以前の連載でも3か月点検の未実施がこれから相当厳しくなる、という話をしましたが、まさにその実例です。3か月点検の未実施については、1年間で未実施回数が1回か2回か3回以上かによって行政処分の重さが違います。今回のケースでは、おそらく3回以上未実施と推測できます。3回未実施の場合は、1台あたり「10日間」の車両停止になります。例えば、20台が3回未実施と仮定すると、10日間×20台=200日車の車両停止処分です。点呼違反が一番軽い10日間の車両停止処分と考えられます。結果、200日車+10日車/2=205日車の行政処分。おおよそ、こんな内容といったところでしょう。念のため補足しますと、点呼違反の10日車が×1/2になっているのは、行政処分で一番重いもの以外は2分の1にする、という基準があるためです。
危機管理の視点からお話しすれば、「もし、この運送会社が重大事故を起こしていたら、一体どうなっていたのだろうか?」。それを考えずにはいられません。実際に試算すると30日車×20台=600日車となり、違反点数は60点。なんと「14日間の営業停止」になっていたかもしれないのです。
3か月点検は、まぎれもなく社長の判断一つでできるはずです。「業績が思わしくなかったから3か月点検ができなかった」という言い訳は通用しません。整備不良のトラックで、大切な貨物を運搬されていることを荷主さんが知ったら、自社をどのように評価するでしょうか?
3か月点検の未実施というのは、一般的に外部からは分かりません。ただ、今回のケースはト協(正式には適正化実施機関)の巡回指導で改善指導を受けていたにもかかわらず、改善をしなかったために、国土交通省が巡回監査を実施して行政処分に至ったようです。経営姿勢の悪い社長の下で会社は健全に成長できない。痛切に感じる事例ですね。
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