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第99回:臨時の儲けが全部消費税に
2012年6月29日
事業をしている会社は、会社の決算時に法人税の確定申告と、消費税の確定申告をしなければなりません。しかし、消費税は法人税とは違い、2年前の売り上げが1000万円以下なら、その年は消費税の確定申告をしなくていいことになっています。
ここに社長一人だけの会社があります。大手の下請けの仕事をしており、得意先はその大手1社だけです。社長は、帳面をつけるのが面倒だったので本当は個人で事業をしたかったのですが、何しろ1件だけの得意先が大手なものですから、会社にしなければならなかったとのことです。そして、その大手からの仕事は毎月100万円以下の金額の仕事ばかりです。そのため社長の会社の売り上げは年1000万円以下となっていました。ところが今年、定番の仕事以外に臨時の仕事の話があり、社長はその臨時の仕事を受けることにしました。今まで自分は消費税について無関係だったため、決算になって「しまった」と思うことになるとは、その時思わなかったとのことです。
それは、定番の仕事なら年間の売り上げが1000万円以下だったのが、この臨時の仕事の売り上げを加算すると約20万円超えてしまいました。たった20万円で消費税を払う義務が生じ、しかもその支払い消費税を計算すると約30万円となるというのです。これなら臨時の仕事の儲けが全部消費税に化けてしまい、自分は一体何をしているのかさっぱりわからん、税金を払うためだけに働いた自分が情けない、と諦めきれない様子でした。
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