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「試用期間は社保未加入」認められず 短期雇用契約を活用
2012年8月9日
労基署の監査の後、半年後か1年後に運輸支局などから特別監査を受けることが多い。その中で、監査を受けた運送事業者の多くが、社保未加入や健康診断未受診などの違反行為を指摘され、是正や処分を受けるようだ。しかし、運送事業者の立場としては、入社して1、2か月で正規社員として本採用するのには抵抗があるため、自社の判断で一定期間を試用期間として、健康診断や社保加入を行わないという。
大阪府貝塚市のある運送会社でも同様の指摘を労基署から受けた。しかし、運送事業は運転など業務内容の性質上、向き不向きの判断が必要とされ、このため同社では試用期間を設けて、約2か月が経過してからドライバー本人と話し合って、正式に採用手続きを行っていた。この試用期間が設けられないと、運転の向き、不向きがわからないまま採用することとなり、万一、事故などが起きると取引先にも迷惑をかけかねないことから、「試用期間を設けられないのは困る」としていたが、ある一定の条件として指導を受けたのが、試用期間ではなく短期雇用契約(2か月以内)をドライバーと結ぶというもの。これにより健康診断、社保未加入の問題がクリアできたと説明する。
労基署に確認すると、「短期雇用契約の場合、2か月以内と期間を設けていることから、健康診断を行っていなくても問題はない」とし、さらに社保の未加入についても、監督官庁が違うと言いながらも、「2か月以内の雇用契約の場合は法的に問題がないのではないか」と説明された。
実際、2か月以内の短期雇用契約であれば社保の未加入は認められるのか年金事務所に確認すると、やはり「未加入でも問題ない」との回答。運送事業の場合、未熟な運転で車両を運行させれば重大事故が発生する恐れもあることから、運転に適していることを見極めるために試用期間は必要だが、法的に問題が発生するのであれば、苦肉の策として短期雇用契約を有効に使うことが必要と言える。(佐藤弘行)
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