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第109回:子ども手当で還付金減る
2012年9月21日
毎年、年末になりますと、会社から給料をもらっている人は年末調整といいまして、1年間の給料に掛かる所得税を計算します。毎月の給料から所得税が天引きされていますから、この天引きされた1年分の所得税が多ければ、会社が所得税を本人に還付することになります。ほとんどの人は年末調整で還付されますが、たまに給料から天引き不足で追加で徴収される人もいます。
毎年の年末調整で所得税が還付されるのを楽しみにしていた社長さんがいます。この還付金は、奥さんに内緒の小遣いのようなものだ、と言っていました。会社は社長さん1人の会社で、売り上げも利益も安定しています。社長さんの給料は毎年同じにしていますので、年末調整で還付される所得税もほぼ同じ金額です。しかし平成23年の年末調整で、還付金が異常に少ないことに驚いたそうです。社長さんの扶養家族は、お母様と小学生の子どもさんが2人、奥さんは別の会社にお勤めなので扶養家族には入っていません。社長さんの還付金が少なくなったのは、子ども手当を支給するために税金の計算方法が改正されたことによります。手当を支給する財源を確保するため、中学生以下、つまり16歳未満の扶養家族は、所得税の計算の際に扶養家族から外すこととされました。
社長さんはこの仕組みを知らず、税金はそのままで子ども手当をしっかりもらえるとばかり思っていたそうです。手当をもらって喜んでいたのに、その分、税金が増えたら楽しいこともなんにもない、と悔しがっています。
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