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新トラック運送経営のヒント(53)「重要な法令などの違反」の改善
2013年2月7日
「重要な法令等の違反」。今後の運送業界のキーワードです。
現在、来年度に向けて運送会社に対する監査のあり方が検討されています。その中で「重要な法令等の違反」をした運送会社に対して、今よりも厳しい行政処分を課す必要があるとの指摘がされています。では、「重要な法令等の違反」とは何か?「この法令を守らないと重大事故が発生する可能性が高い法令違反」。これが「重要な法令等の違反」の定義です。具体的には、どのような法令違反が考えられるのでしょうか。挙げられた違反は次の通りです。
(1)名義貸しまたは事業の貸し渡しをしている
(2)運行管理者を選任していない
(3)ドライバーに対する安全指導監督をしていない
(4)ドライバーに対する点呼をしていない
(5)か月点検を実施していない
(6)ドライバーの拘束時間等が違反している
(7)タコグラフの記録をしていないこれらが「重要な法令等の違反」の具体例として挙げられています。この重要な法令等の違反をしている運送会社を「悪質な運送会社」または「非常に悪質な運送会社」として、営業停止、場合によっては事業許可取り消し処分を行う方向性で検討がされています。さらに「重要な法令等の違反」については、一律に厳しい行政処分を課されるようになりそうです。現在は、違反件数や違反割合に応じて行政処分の内容が変わります。
例えば、労働法令違反の場合、31件以上で120日車、16件以上30件以下で30日車の行政処分というように、違反件数によって処分が変動しています。いわゆる情状酌量です。この行政処分基準を改め、重要な法令等の違反については一律に厳しい行政処分を課す、とのことです。
今回例示された「重要な法令等の違反」。この中で一番改善が大変なのが「拘束時間等の労働法令違反」です。もう待ったなし! です。今すぐ改善に着手すべきです。来るべき来年4月に始動する過去最高水準の安全規制。最大ポイントは「重要な法令等の違反」。この違反をどれだけ改善していくことができるのか。できるようにするためには、何をすべきなのか。経営者と管理者とドライバーが、この危機を共有し、優先順位を定めて、計画的な改善に着手していきましょう。
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