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    違法な派遣ドライバー急増 有名無実の改正派遣法

    2013年3月15日

     
     
     

    truck_0318.jpg 大型車ドライバー不足で困っているトラック事業者の足元を見て、法律で禁じられている「日雇い派遣」を行い、プロとして通用しないドライバーを送り込む悪質な人材派遣業者が急増している。被害は軽微なため表沙汰にはならず、トラック事業者側の泣き寝入りで終わるケースがほとんどだが、厚労省では「許可を受けているか、または届け出をしているかのどちらかでないと人材派遣はできない。おかしいなと感じたら(同省が運営する)『人材サービス総合サイト』(許可、届け出すべての派遣会社を掲載)にアクセスして確認してほしい」と注意を呼び掛けている。



     東京の中堅トラック会社では、慢性的に大型ドライバーが不足していたことから、チラシを見て派遣ドライバーを頼むことにした。「とりあえず1週間という契約をしたが、3日目に無断欠勤され、荷主に迷惑を掛けてしまった。派遣会社はすぐに代行を出すべきなのに『申し訳ありません』の一言だけ。社長が急きょハンドルを握って難を乗り切った」という。

     やはり大型ドライバー不足に悩んでいた茨城県の事業者は、「派遣されてきた人は大型免許を確かに持っていたが『ペーパードライバー』。少し運転させたが、危なくて公道は走らせることができなかった」。関東各地で、こうしたドライバー派遣のトラブルが目立つ。主に1週間、2週間などの短期契約のケースに多いようだ。

     派遣ドライバーの中には「3日前に派遣会社で面接して、1週間の労働契約をした」者も多い。派遣先として受け入れるトラック事業者が「1週間」単位で契約しても違法ではないが、労働者派遣法の改正で、昨年10月から「派遣会社の雇用期間が30日以内の日雇い派遣」は禁止された。それにもかかわらず違法な短期契約でドライバーを転がす悪質な派遣会社が増加するのは、日雇い派遣を行っても社名公表はおろか罰則規定が一切ないためで、取り締まりは難しいのが現実。正に有名無実の改正派遣法の下、ドライバー不足という弱みにつけ込んでくるケースが後を絶たない。

     派遣会社には、派遣する人材に応じた「教育・訓練」の義務がある。大型トラックの運転などで万一、事故でも起こしたら大変なことになるが、素人のようなドライバーを違法に送ってくる派遣会社に、そうした配慮はない。

     派遣会社には「許可」と「届け出」の2種類あり、それぞれ「般○○」から始まる許可番号と「特○○」で始まる届け出受理番号のいずれかが与えられている。両者を合わせて東京労働局管内だけで「2万弱の派遣会社が競い合っている」という。派遣ドライバーの需要は今後、ますます拡大すると予測されるが、同時に派遣会社をよく吟味することも必要になってきた。(土居忠幸)

     
     
     
     
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