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    臨検監督結果75%が違反 労働時間53%、割増賃金29%

    2013年3月29日

     
     
     

    truck1_0401.jpg 東京労働局が昨年1年間に都内のトラック運送事業者の244事業場を臨検監督した結果、過去最高の75%に当たる183事業場で何らかの法令違反があることが分かった。特に労働時間に関する違反は半数を超える130事業場(53.3%)で認められた。この結果を踏まえ、「引き続き問題が懸念される事業場や、長時間労働が原因で交通労災を発生させた事業場を対象に監督指導を強化する」と東労局。「重大、悪質な事案は司法処分を行うなど厳正に対処していく」としている。



     トラック運送事業は、道路交通状況や配送先の事情で運行が左右されるため、総じて労働時間が長い。「このため脳・心臓疾患(過労死など)や精神障害(過労死自殺を含む)に関わる労災認定事案も少なくない」と東労局労働基準部は説明。トラックへの監督指導は「長時間労働などの過労運転防止を主眼に、労基法や『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準』(改善基準告示)の順守徹底を図ることを目的」に実施している。

     臨検監督は、定期監督(計画に基づき予告なしに行う)、災害時監督、申告監督(労働者からの通報による)などがある。244事業場は定期監督と申告監督を中心に実施され、労基法違反は労働時間のほか、「割増賃金に係る違反」が71事業場(29.1%)、「法定休日に係る違反」が13事業場(5.3%)など。改善基準告示違反は107事業場(43・9%)で、このうち「総拘束時間に係る違反」が最多の80事業場(32・8%)、次いで「最大拘束時間」が74事業場(30.3%)、「休息時間」が50事業場(20.5%)と続く。 ある中堅引越事業者は、臨検で26人のドライバー全員が1か月の最大拘束時間(320時間)をオーバーしていることが発覚。中には総拘束時間532時間におよぶケースもあった。東労局は是正勧告書を交付するとともに、長時間労働者への「医師による面接」を指導した。

     自動販売機で各種商品を販売するトラック事業者は、自販機への納品や集金を行うセールスドライバーについて、事業場外労働に関する「みなし労働時間制を適用」として時間外割増賃金を支払っていなかった。しかし、ドライバーは納品や集金金額を記録する「端末機」を携帯しており、周回時間の記録もあったため、東労局が分析。「労働時間の把握は容易だったはず。みなし労働時間制は適用できない」として、法定労働時間を超えた時間について割増賃金を支払うよう是正勧告した。

     このほか、長時間労働で「労働者に重篤な疾病を引き起こした」ケースで、法定労働時間、改善基準告示違反が認められたため是正勧告書が交付された事業者を、1年半後の昨年12月に再度、臨検したところ「繰り返し法定労働時間に対する違反が認められた」ため司法処分となり、同社と運行管理者を書類送検した。今も裁判中だが、労基法32条違反が確定すると最低でも「30万円以下の罰金または6か月以下の懲役」になる。

     東労局はまた、「トラックでは荷役作業を中心に労災が多発。週4日以上の死傷災害は全産業の1割を占めるなど問題を抱えている」ため、労災防止の取り組みも強化するという。(土居忠幸)

     
     
     
     
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