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    燃料サーチャージ 国交省と公取委連携 ト協の取り組み作成

    2013年4月19日

     
     
     

    koutori_0422.jpg 燃料価格の高騰を受け、トラック業界ではかねて燃料サーチャージ制導入を要望してきたが、国交省は11日、導入の促進に向けての取り組みについて、ト協の取り組み例をまとめ、全ト協会長あてに伝えた。同省が公取委と連携して作成したもの。燃料サーチャージは、平成20年にも同省が独自でガイドラインを作成したが、今回は公取委と連携したことで、業界団体であるト協が事例に従って、一歩踏み込んだ取り組みを行えるようになる。ただト協が荷主に対して、どれだけ影響力を発揮できるかはわからず、効果は未知数だ。



     国交省がまとめた導入促進に向けてのト協の取り組み例は、次の6項目からなる。

     ?同省作成の「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」と同様の導入事例を作成し紹介すること。

     ?パンフレットやポスター、新聞広告などで、荷主や消費者にPRするために具体的な価格、支払い条件など取引条件自体の内容を記載することなく、導入を直接的に呼び掛けること。

     ?セミナー、広報誌などで、中小事業者が荷主に交渉する際のポイントや導入交渉の事例を紹介すること。

     ?運送事業者から導入にかかる相談があった際、適切な専門家(中小企業診断士など)の紹介を行うこと。

     ?導入希望のある運送事業者と導入したい取引先荷主に声をかけ、両者が個別に直接話し合いのできる場を設けること。

     ?運送事業者が希望する場合に、その交渉を行いたい荷主に対する交渉書類をとりまとめ、関係荷主団体(経済団体、商工会議所など)へ送付し、荷主へ連絡手配を依頼すること。また、運送事業者から受け付けた交渉書類の内容を確認し、交渉に適した書類となっているか否かについて、運送事業者の求めに対し、経営実態などに応じたアドバイスを行うこと。

     これら6項目の事例であれば独禁法上問題にはならず、ト協の行為として行える。一方、ト協が値上げ率や値上げ幅の決定をしたり、価格に関する交渉を行ったり、または会員事業者に共同して行わせたりすることは問題となり得ると指摘している。

     今回の取りまとめは、3月14日に全ト協が自民党トラック輸送振興議員連盟(細田博之会長)に対し、軽油価格高騰に関する要望を行い、トラック議連が決議したことを受け、その一環として進められた。

     原油価格が高騰した平成20年にも同省がガイドラインを出したが、この時はあくまで同省単独での作成だったため、ト協としては公取委が出す一般的なガイドラインを参考に取り組まなければならず、思い切った対策を講じることができなかった。今回は公取委との連携で作成されており、具体的な取り組み例まで示されていることから、ト協として一歩踏み込んだ対策が可能となっている。

     ただ、導入における協議の場を設けたり、直接的な呼びかけができたりしたとしても、ト協がどこまで影響力を発揮できるかは未知数で、あるト協関係者は、「前回よりも評価はできる」としたものの、「結局は会員外である荷主に対し、ト協ができることは限られている。国が荷主に積極的に動いてくれないと、導入は難しいのではないか」と話している。(高田直樹)

     
     
     
     
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