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トピックス
新トラック運送経営のヒント(71)「乗務開始地点」の記載
2013年6月21日
「乗務開始の地点」。法令で運転日報に記載すべき内容です。何の変哲もないように思える「乗務開始の地点」の記載。実は、監査時には重大な問題が発覚するキッカケになるのです。一体、何がそんなに問題になるのでしょうか?
長距離運行でない限り、通常、ドライバーは車庫から出発して業務を開始し、当然、運転日報の乗務開始の地点は「車庫」になります。もし「車庫」以外の場所が記入されているとどうなるのでしょうか? まず「無認可車庫」という法令違反の疑いを持たれます。「無認可車庫」とはその名の通り、国交省の認可を受けていない車庫のことです。これも立派な法令違反で「車両停止10日」の行政処分になります。ただ、この違反はまだまだ序の口。もっと重要な法令違反になるかどうか、それが問題です。よくあるのは、荷主企業の敷地内に国交省の認可を受けずにトラックを駐車しているケースです。営業所または認可車庫で対面点呼を受けずに、いきなり荷主企業の敷地から出庫して業務を開始する運行のことです。これは「点呼の未実施」違反に当たります。毎日行えば、このケースに該当するドライバーはすべて「100%」の点呼未実施違反になります。これは重要な法令違反に当たり、通常20〜60日の車両停止処分になります。
さらに、もっと深刻な事態も考えられます。該当するドライバーが飲酒運転をした場合です。飲酒運転については100日の車両停止処分や、会社が容認した場合には「14日間の営業停止処分」と、相当厳しい処分が予想されます。
いかがでしょうか? たかだか「乗務開始の地点」という運転日報の記載内容。しかし、重要な法令違反が発覚するキッカケとなる貴重な情報になるのです。「うちはデジタコを装着していないし、そもそもタコグラフ装着義務のない4?車が多いからそういった違反は見つからない」と考える方もいるでしょう。しかしそれは早計です。すべての事業用トラックへのデジタコ義務化が近い将来、かなり濃厚だからです。そうなれば、GPS機能で乗務開始の地点がバッチリと判明します。
やはり、確実な点呼の実施。これができる環境を今から整備していくことが大事ですね。
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